判旨
被告人の司法警察員または検察官に対する供述について、強制または不当抑留に基づく不任意の自白であると認められない場合には、自白の任意性を否定することはできない。
問題の所在(論点)
被告人が司法警察員および検察官に対して行った供述(自白)が、強制または不当抑留に基づく不任意の自白として、証拠能力を否定されるべきか。
規範
自白の証拠能力が否定されるためには、当該自白が強制、拷問、脅迫、または不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白であるなど、任意性に疑いがある状況下でなされたものであることを要する(憲法38条2項、刑訴法319条1項参照)。
重要事実
被告人が司法警察員または検察官に対して行った供述(自白)について、弁護人が強制または不当抑留に基づく不任意の自白であると主張して上告した事案。判決文には、具体的な取調べの態様や拘束期間等の詳細は記載されていない。
あてはめ
記録を精査しても、被告人の司法警察員または検察官に対する各供述が、強制や不当な抑留という不適切な外部的圧力に基づいてなされたと認めるに足りる事実は見当たらない。したがって、当該自白の任意性を疑うべき事情は存在しないと評価される。
結論
被告人の供述は不任意の自白とは認められず、証拠能力を肯定した原判断に誤りはないため、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性に関する極めて簡潔な判示であるが、実務上は「強制」や「不当抑留」といった具体的態様が認められない限り、自白の証拠能力は否定されないという基本的立場を示すものとして機能する。ただし、本判決自体に詳細な判断基準は示されていないため、具体的考慮要素については後続の重要判例(虚偽排除説、人権擁護説等)を参照する必要がある。
事件番号: 昭和26(れ)753 / 裁判年月日: 昭和26年6月29日 / 結論: 棄却
一 被告人が本件犯行の当時極度の神経衰弱に陥つていたという弁護人の主張が、被告人の司法警察官に対してした自白が信用できないという事情若しくは犯情の一としてなされたことが明らかであるときは、旧刑訴法第三六〇条第二項の主張があつたものということはできない。 二 原判示実況見分書が、数回に亘る見分について、一度に作成せられた…