判旨
被告人の供述が強制または脅迫に基づくものであると認めるに足りる資料がない以上、当該供述の証拠能力を認めた判断に憲法違反の違法はない。
問題の所在(論点)
被告人の供述が強制または脅迫に基づくものであるか否か、およびそのような供述の証拠能力を認めることが憲法38条2項に抵触するか。
規範
自白の証拠能力(憲法38条2項、刑訴法319条1項)に関し、供述が強制、拷問若しくは脅迫によるもの、又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後のものである場合には、その任意性に疑いがあるものとして証拠とすることができない。逆にいえば、これら任意性を否定すべき客観的事実が認められない場合には、証拠能力を肯定することができる。
重要事実
被告人が行った供述につき、弁護人は当該供述が強制または脅迫に基づくものであると主張し、憲法違反を理由に上告を申し立てた。しかし、記録上、当該供述が強制や脅迫によってなされたと判断するための具体的な根拠となる資料は存在しなかった。
あてはめ
本件において、被告人の供述が強制や脅迫に基づくものであると認定するための資料は不足している。証拠能力を否定する前提となる「強制または脅迫」という事実関係が認められない以上、違憲の主張は前提を欠くものといえる。
結論
被告人の供述に任意性の欠如を疑わせる事情がないため、その証拠能力を認めた原判決に違憲の違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性に関する初期の判例であり、強制・脅迫等の事実関係が認められない場合には違憲の問題が生じないことを示している。実務上は、任意性を争うにあたって具体的な資料に基づく事実摘示が必要であることを示唆しているが、本判決自体は極めて簡潔な判示に留まっている。
事件番号: 昭和26(あ)4253 / 裁判年月日: 昭和28年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の司法警察員または検察官に対する供述について、強制または不当抑留に基づく不任意の自白であると認められない場合には、自白の任意性を否定することはできない。 第1 事案の概要:被告人が司法警察員または検察官に対して行った供述(自白)について、弁護人が強制または不当抑留に基づく不任意の自白であると…