判旨
判決訂正の申立てについて、申立ての理由がない場合には、刑事訴訟法施行法3条の2及び刑事訴訟法417条1項に基づき、これを棄却すべきである。
問題の所在(論点)
最高裁判所が行った判決に対し、判決訂正の申立てがなされた場合において、当該申立てに理由がないときの処理方法が問題となる。
規範
最高裁判所は、判決の内容に誤りがあることを理由とする判決訂正の申立て(刑訴法415条)に対し、その理由がないと認められる場合には、刑訴法施行法3条の2及び刑訴法417条1項に従い、決定をもってこれを棄却する。
重要事実
申立人は、最高裁判所の判決に対し、末尾添付書面(判決文からは詳細不明)に記載された趣旨に基づき判決訂正の申立てを行った。これに対し、裁判所はその内容を検討した結果、訂正を必要とする理由がないと判断した事案である。
あてはめ
本件申立人が主張する訂正の趣旨を検討したところ、判決を訂正すべき正当な理由は認められない。したがって、刑訴法施行法3条の2及び刑訴法417条1項の規定に基づき、裁判官一致の意見(一部の反対意見がある場合を除く)により棄却するのが相当である。
結論
本件判決訂正の申立ては理由がないため、棄却する。
実務上の射程
判決訂正の申立ての棄却手続に関する形式的な決定例である。実務上、刑事訴訟法415条に基づく訂正の申立てに対し、実体的な理由がない場合の標準的な処理手続を示すものとして参照される。
事件番号: 昭和28(す)246 / 裁判年月日: 昭和28年7月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の決定に対して判決訂正の申立てをすることは、刑事訴訟法417条1項の類推適用等によっても認められず、理由がないものとして棄却される。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所による上告棄却の決定に対し、「決定に対する異議申立書」と題する書面を提出した。その実質的内容は、当該上告棄却決定の訂正…
事件番号: 昭和28(す)244 / 裁判年月日: 昭和28年7月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の上告棄却決定に対して判決の訂正を申し立てることは、刑事訴訟法415条1項の「判決」には当たらないため、同法417条1項に基づき認められない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が行った上告棄却の決定に対し、「決定に対する異議申立書」という標題の書面を提出した。その実質的な内容は、当…
事件番号: 昭和38(み)30 / 裁判年月日: 昭和38年11月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法415条に基づく判決訂正の申立てにおいて、判決に訂正すべき事由が認められない場合には、同法417条1項に基づき申立てを棄却すべきである。 第1 事案の概要:爆発物取締罰則違反、殺人、業務妨害等の各罪に問われた被告事件について、最高裁判所が昭和38年10月17日に上告棄却の判決を宣告した。…
事件番号: 平成5(み)2 / 裁判年月日: 平成5年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官全員一致の意見により、本件各申立てを理由がないものとして棄却した。 第1 事案の概要:申立人が、下級審の判断等に対して不服を申し立てた事案。具体的な事案の内容や下級審の判断の詳細は、提供された判決文からは不明。 第2 問題の所在(論点):本件における各申立てが、法律上の棄却事由に該当するか、…