判旨
刑事訴訟法415条に基づく判決訂正の申立てにおいて、判決に訂正すべき事由が認められない場合には、同法417条1項に基づき申立てを棄却すべきである。
問題の所在(論点)
最高裁判所が言い渡した上告棄却判決に対し、刑事訴訟法415条に基づく判決訂正の事由が認められるか。
規範
刑事訴訟法415条による判決の訂正は、上告裁判所の判決の内容に誤りがあることを発見した場合になされるものであるが、訂正すべき事由が認められないときは、同法417条1項により申立てを棄却する。
重要事実
爆発物取締罰則違反、殺人、業務妨害等の各罪に問われた被告事件について、最高裁判所が昭和38年10月17日に上告棄却の判決を宣告した。これに対し、申立人(被告人側)から判決の訂正を求める申立てがなされた。
あてはめ
最高裁判所は、申立人から提出された別紙の申立内容を検討したが、先行する上告棄却判決において、その内容を訂正すべき事由(判決の誤り等)は見当たらないと判断した。したがって、適法な訂正事由が存在しないものといえる。
結論
本件判決訂正の申立てには訂正すべき事由が認められないため、刑事訴訟法417条1項により申立てを棄却する。
実務上の射程
最高裁判所の終局判決に対する唯一の不服申立手段である判決訂正申立て(刑訴法415条)の運用を示すものであるが、実務上、訂正事由は極めて厳格に解されており、本決定のように事由がないとして棄却されるのが一般的である。答案上は、確定判決の効力発生時期や上訴の特別非常救済手続の文脈で参照される可能性がある。
事件番号: 昭和38(み)32 / 裁判年月日: 昭和38年11月7日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和28(み)13 / 裁判年月日: 昭和28年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決訂正の申立てについて、申立ての理由がない場合には、刑事訴訟法施行法3条の2及び刑事訴訟法417条1項に基づき、これを棄却すべきである。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所の判決に対し、末尾添付書面(判決文からは詳細不明)に記載された趣旨に基づき判決訂正の申立てを行った。これに対し、裁判所は…
事件番号: 昭和30(す)73 / 裁判年月日: 昭和30年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法414条・386条1項3号に基づき上告を棄却した最高裁判所の決定に対しては、同法414条・386条2項による異議の申立ては認められるが、判決の訂正の申立てをすることは許されない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき下した上告棄却の決定に対…
事件番号: 昭和28(す)244 / 裁判年月日: 昭和28年7月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の上告棄却決定に対して判決の訂正を申し立てることは、刑事訴訟法415条1項の「判決」には当たらないため、同法417条1項に基づき認められない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が行った上告棄却の決定に対し、「決定に対する異議申立書」という標題の書面を提出した。その実質的な内容は、当…
事件番号: 昭和28(す)246 / 裁判年月日: 昭和28年7月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の決定に対して判決訂正の申立てをすることは、刑事訴訟法417条1項の類推適用等によっても認められず、理由がないものとして棄却される。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所による上告棄却の決定に対し、「決定に対する異議申立書」と題する書面を提出した。その実質的内容は、当該上告棄却決定の訂正…