判旨
刑事訴訟法417条1項に基づく判決訂正の申立において、上告棄却の判決に誤りがあるとは認められない場合には、申立を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告裁判所が宣告した上告棄却の判決に対し、刑事訴訟法415条に基づく判決訂正の事由が認められるか。
規範
刑事訴訟法415条から417条の規定によれば、最高裁判所は上告裁判所の判決の内容に誤りがあることを発見したときは、判決を訂正することができる。訂正の事由が認められない場合には、同法417条1項に基づき決定で申立を棄却する。
重要事実
被告人A(爆発物取締罰則違反、殺人等)および被告人B(脅迫、殺人幇助等)に対し、最高裁判所は昭和38年10月17日に上告棄却の判決を言い渡した。これに対し、申立人らから判決の訂正を求める申立がなされた事案である。
あてはめ
最高裁判所が昭和38年10月17日に宣告した上告棄却の判決を検討したところ、当該判決に訂正すべき事由(判決の内容に誤りがあること)は認められない。したがって、適法な訂正事由が存在しないと判断される。
結論
判決を訂正すべき事由が認められないため、刑事訴訟法417条1項により、本件判決訂正の申立を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所の判決に対する唯一の不服申立手段である判決訂正の申立(刑訴法415条以下)について、事由がない場合の処理方法を示した手続的先例。実務上、上告審判決の確定を遮断する効力を有するが、訂正が認められるのは明白な誤記や重大な誤認がある場合に限定される。
事件番号: 昭和38(み)30 / 裁判年月日: 昭和38年11月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法415条に基づく判決訂正の申立てにおいて、判決に訂正すべき事由が認められない場合には、同法417条1項に基づき申立てを棄却すべきである。 第1 事案の概要:爆発物取締罰則違反、殺人、業務妨害等の各罪に問われた被告事件について、最高裁判所が昭和38年10月17日に上告棄却の判決を宣告した。…
事件番号: 昭和28(す)244 / 裁判年月日: 昭和28年7月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の上告棄却決定に対して判決の訂正を申し立てることは、刑事訴訟法415条1項の「判決」には当たらないため、同法417条1項に基づき認められない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が行った上告棄却の決定に対し、「決定に対する異議申立書」という標題の書面を提出した。その実質的な内容は、当…
事件番号: 昭和28(す)246 / 裁判年月日: 昭和28年7月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の決定に対して判決訂正の申立てをすることは、刑事訴訟法417条1項の類推適用等によっても認められず、理由がないものとして棄却される。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所による上告棄却の決定に対し、「決定に対する異議申立書」と題する書面を提出した。その実質的内容は、当該上告棄却決定の訂正…
事件番号: 昭和28(み)13 / 裁判年月日: 昭和28年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決訂正の申立てについて、申立ての理由がない場合には、刑事訴訟法施行法3条の2及び刑事訴訟法417条1項に基づき、これを棄却すべきである。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所の判決に対し、末尾添付書面(判決文からは詳細不明)に記載された趣旨に基づき判決訂正の申立てを行った。これに対し、裁判所は…
事件番号: 昭和28(み)6 / 裁判年月日: 昭和28年3月10日 / 結論: その他
被告人が死亡している旨の届出があつたのにかゝわらず、被告人の上告を棄却する判決をしたときには、これを訂正して公訴を棄却すべきである。