判旨
刑事訴訟法414条・386条1項3号に基づき上告を棄却した最高裁判所の決定に対しては、同法414条・386条2項による異議の申立ては認められるが、判決の訂正の申立てをすることは許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所が決定の形式で行った上告棄却に対し、刑事訴訟法415条を準用または類推して「判決の訂正」を申し立てることが認められるか。
規範
最高裁判所による上告棄却の決定(刑訴法414条、386条1項3号)に対し、同法415条に基づく「判決の訂正」を申し立てることはできない。同条が定める訂正の申立ては、その文言上「判決」を対象とするものであり、決定には適用されないからである。
重要事実
申立人は、最高裁判所が刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき下した上告棄却の決定に対し、判決の訂正の申立てを行った。
あてはめ
刑事訴訟法414条、386条1項3号により上告を棄却する判断は「決定」の形式で行われる。これに対し、同法415条が定める訂正の申立ては「判決」の内容に誤りがある場合の手続である。決定に対しては同法386条2項による「異議の申立て」の手続が別途用意されており、決定の形式をとる裁判について判決の訂正の申立てを認めるべき法的根拠はない。
結論
本件訂正の申立ては不適法であり、棄却される。なお、仮に本件申立を異議の申立てと解したとしても、理由がないため棄却を免れない。
実務上の射程
最高裁の裁判形式(判決か決定か)による不服申立手段の峻別を示す。決定に対して訂正の申立てをしても不適法却下となるため、実務上は異議の申立て(刑訴法386条2項)を選択すべきであることを明示する射程を持つ。
事件番号: 昭和50(す)39 / 裁判年月日: 昭和50年4月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法414条、386条1項3号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対し、同法415条に基づく訂正の申立てをすることは許されない。 第1 事案の概要:最高裁判所は、被告人の上告に対し、刑事訴訟法414条、386条1項3号の規定を適用して上告棄却の決定を下した。これに対し、申立人は判決の訂正を…
事件番号: 昭和45(す)122 / 裁判年月日: 昭和45年6月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が上告を棄却した決定に対しては、刑訴法414条及び386条2項に基づき異議の申立てをすることは可能であるが、決定の訂正を求める申立てをすることは許されない。 第1 事案の概要:最高裁判所が、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき、被告人の上告を棄却する決定を下した。これに対し、被告…
事件番号: 昭和30(す)47 / 裁判年月日: 昭和30年2月23日 / 結論: 棄却
刑訴第四一四条、第三八六条第一項第三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対しては、同第四一四条、第三八六条第二項により異義の申立をすることができるが、訂正の申立をすることは許されない。
事件番号: 昭和30(す)198 / 裁判年月日: 昭和30年6月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が刑訴法414条、386条1項3号に基づき上告を棄却した決定に対しては、同法415条に基づく判決の訂正の申立をすることは許されない。 第1 事案の概要:最高裁判所は、刑訴法414条、386条1項3号に基づき、申立人の上告を棄却する決定を下した。これに対し、申立人は当該決定の訂正を求めて申…
事件番号: 昭和28(す)223 / 裁判年月日: 昭和30年7月18日 / 結論: 棄却
最高裁判所が刑訴第四一四条、第三八六条第一項三号により上告棄却の決定をしたのち、三日の異義申立期間経過後に、弁護人から右決定前に被告人が死亡していたことを理由として公訴棄却の決定を求める旨の申立をしても、右申立は不適法として棄却する外はない。