判旨
最高裁判所が上告を棄却した決定に対しては、刑訴法414条及び386条2項に基づき異議の申立てをすることは可能であるが、決定の訂正を求める申立てをすることは許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所による上告棄却の「決定」に対し、刑事訴訟法415条が規定する「判決の訂正」の申立てを行うことができるか。
規範
刑事訴訟法414条、386条1項3号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対しては、同法414条、386条2項に基づく「異議の申立て」のみが認められる。判決に対する「判決の訂正」(415条)の規定は、決定に対しては準用されず、決定の訂正の申立ては法的に許容されない。
重要事実
最高裁判所が、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき、被告人の上告を棄却する決定を下した。これに対し、被告人側が当該決定の訂正を求める申立てを行った。なお、当該申立ては、異議の申立ての法定期間(3日)を経過した後になされたものであった。
あてはめ
最高裁判所による上告棄却は、判決ではなく刑事訴訟法386条1項3号に基づく「決定」の形式で行われている。同法414条が準用する386条2項は、決定に対する不服申立方法として「異議の申立て」を明文で規定している。一方で、415条の判決の訂正は、その性質上「判決」を対象とするものであり、決定に対してこれを認める規定は存在しない。したがって、本件訂正の申立ては不適法である。また、仮に本件申立てを異議の申立てと解したとしても、法定の3日の期間を経過しており、不適法である事列に変わりはない。
結論
最高裁判所の上告棄却決定に対する訂正の申立ては不適法であり、棄却される。決定に対する不服申立ては異議の申立てによらなければならない。
実務上の射程
事件番号: 昭和50(す)39 / 裁判年月日: 昭和50年4月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法414条、386条1項3号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対し、同法415条に基づく訂正の申立てをすることは許されない。 第1 事案の概要:最高裁判所は、被告人の上告に対し、刑事訴訟法414条、386条1項3号の規定を適用して上告棄却の決定を下した。これに対し、申立人は判決の訂正を…
最高裁の「判決」と「決定」における不服申立手段の峻別を示す。答案上は、終局裁判の形式に応じた救済手段(判決なら訂正、決定なら異議)を正確に選択する際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和30(す)73 / 裁判年月日: 昭和30年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法414条・386条1項3号に基づき上告を棄却した最高裁判所の決定に対しては、同法414条・386条2項による異議の申立ては認められるが、判決の訂正の申立てをすることは許されない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき下した上告棄却の決定に対…
事件番号: 昭和30(す)47 / 裁判年月日: 昭和30年2月23日 / 結論: 棄却
刑訴第四一四条、第三八六条第一項第三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対しては、同第四一四条、第三八六条第二項により異義の申立をすることができるが、訂正の申立をすることは許されない。
事件番号: 昭和26(す)312 / 裁判年月日: 昭和26年9月13日 / 結論: 棄却
然し当裁判所のした上告棄却の決定に対する本件訂正申立はただ被告人の本籍地の表示の訂正を求めるだけであつて、当裁判所の前示裁判の内容に誤のあることを理由とするものでなく、従つて、刑訴四一五条一項の要件を欠くから同四一七条一項に従いこれを棄却する。
事件番号: 昭和45(み)6 / 裁判年月日: 昭和45年4月28日 / 結論: 棄却
判決に反対意見を付した裁判官が、判決訂正申立棄却決定にも同一反対意見を付した事例。