刑訴第四一四条、第三八六条第一項第三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対しては、同第四一四条、第三八六条第二項により異義の申立をすることができるが、訂正の申立をすることは許されない。
上告を棄却した最高裁判所の決定に対する不服申立方法
刑訴法386条1項3号2項(414条),刑訴法415条
判旨
最高裁判所が上告を棄却する決定をした場合、これに対して異議の申立てをすることは認められるが、判決の訂正の申立てをすることは許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所による上告棄却の「決定」に対し、刑訴法415条の「判決の訂正」の申立てをすることができるか。また、異議の申立てとしての性質を有する場合、その適法性はどのように判断されるか。
規範
刑法訴訟法415条に基づく「判決の訂正」の申立ては、最高裁判所の「判決」を対象とするものであり、同法414条・386条1項3号に基づき上告を棄却する「決定」に対しては、同法414条・386条2項に基づく異議の申立ては可能であるものの、訂正の申立てを行う法的根拠は存在しない。
重要事実
申立人は、最高裁判所が刑訴法414条、386条1項3号(上告趣旨の不在等)により上告を棄却した決定に対し、判決の訂正を求めて申立てを行った。また、当該申立ては決定があった日から3日の期間を経過した後になされたものであった。
事件番号: 昭和30(す)37 / 裁判年月日: 昭和30年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がした上告棄却の「決定」に対しては、判決の訂正の申立て(刑事訴訟法415条1項準用)をすることは許されず、また異議の申立て(同法414条、385条2項等)としても期間経過後は不適法となる。 第1 事案の概要:被告人に対する公職選挙法違反事件において、最高裁判所が昭和30年2月4日に上告棄…
あてはめ
最高裁判所の終局的判断には「判決」と「決定」の形式がある。刑訴法415条は「判決」の訂正について規定しているが、本件は386条1項3号に基づく「決定」であるため、同条の適用はない。したがって、訂正の申立ては不適法である。なお、これを同法386条2項に基づく「異議の申立て」と解釈したとしても、異議申立ては決定から3日以内になされなければならないところ、本件は当該期間を経過しているため、いずれにせよ不適法といえる。
結論
最高裁判所による上告棄却の決定に対し、訂正の申立てをすることは許されず、不適法として棄却される。
実務上の射程
最高裁の決定(上告棄却決定等)に対する不服申立手段は刑訴法386条2項の異議申立てに限定され、415条の判決訂正は対象外であることを示す。実務上は、裁判の形式(判決か決定か)によって救済手続を厳格に峻別する根拠として機能する。
事件番号: 昭和43(み)6 / 裁判年月日: 昭和43年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法417条1項に基づく判決訂正の申立について、判決の内容に誤りがないと認められる場合には、申立を棄却する。 第1 事案の概要:申立人は、公職選挙法違反被告事件についてなされた最高裁判所の上告棄却判決(昭和43年4月3日宣告)に対し、内容に誤りがあるとして判決訂正の申立を行った。 第2 問題…
事件番号: 昭和45(み)6 / 裁判年月日: 昭和45年4月28日 / 結論: 棄却
判決に反対意見を付した裁判官が、判決訂正申立棄却決定にも同一反対意見を付した事例。
事件番号: 昭和31(み)7 / 裁判年月日: 昭和31年2月14日 / 結論: 棄却
本件訂正申立趣意第一点は、判決書に表示された被告人の本籍並びに住居の地番及び生年月日の訂正を求めるものであり、同第二点は判決書に「公判期日に出席した検察官の官氏名の記載」(刑訴規則五六条二項)がないから無効であるとしてその訂正を求めるというのであつて、いずれも判決の内容に誤のあることを理由とするものでなく、刑訴四一五条…
事件番号: 昭和30(す)198 / 裁判年月日: 昭和30年6月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が刑訴法414条、386条1項3号に基づき上告を棄却した決定に対しては、同法415条に基づく判決の訂正の申立をすることは許されない。 第1 事案の概要:最高裁判所は、刑訴法414条、386条1項3号に基づき、申立人の上告を棄却する決定を下した。これに対し、申立人は当該決定の訂正を求めて申…