判旨
最高裁判所が刑訴法414条、386条1項3号に基づき上告を棄却した決定に対しては、同法415条に基づく判決の訂正の申立をすることは許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所が刑訴法386条1項3号に基づき下した上告棄却の「決定」に対し、刑訴法415条に基づく「判決の訂正」の申立をすることが認められるか。
規範
刑訴法415条1項は、最高裁判所が発した「判決」の内容に誤りがある場合の訂正手続を定めるものであるが、上告棄却の「決定」については、同法414条、386条2項に基づく「異議の申立」の手続が用意されており、これと別に判決の訂正の申立をすることは認められない。
重要事実
最高裁判所は、刑訴法414条、386条1項3号に基づき、申立人の上告を棄却する決定を下した。これに対し、申立人は当該決定の訂正を求めて申立を行った。なお、当該申立は、上告棄却決定から3日の期間を経過した後になされたものであった。
あてはめ
最高裁判所の上告棄却決定に対しては、刑訴法414条、386条2項により「異議の申立」をなすことが法的に予定されている。本件で申立人が行ったのは「訂正の申立」であるが、決定は「判決」ではないため、判決の訂正に関する規定を適用する余地はない。また、仮に本件申立を適法な「異議の申立」と解釈したとしても、異議申立期間(3日)を経過しており、不適法であることに変わりはない。
結論
最高裁判所の上告棄却決定に対する訂正の申立は不適法であり、棄却される。
実務上の射程
最高裁判所の裁判に対する不服申立において、「判決」に対する訂正(415条)と「決定」に対する異議(386条2項)の区別を厳格に求めるものである。実務上、決定に対して訂正の申立を行うことは形式的に不適法となるため、申立の法的性格の峻別が重要となる。
事件番号: 昭和30(す)47 / 裁判年月日: 昭和30年2月23日 / 結論: 棄却
刑訴第四一四条、第三八六条第一項第三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対しては、同第四一四条、第三八六条第二項により異義の申立をすることができるが、訂正の申立をすることは許されない。
事件番号: 昭和30(す)46 / 裁判年月日: 昭和30年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の上告棄却の決定に対し、決定の訂正を申し立てることは許されず、不適法である。 第1 事案の概要:窃盗被告事件に関し、最高裁判所が昭和30年2月9日に行った上告棄却の決定に対し、申立人が訂正の申立てを行った。なお、当該申立ては、上告棄却の決定から3日以上が経過した後になされたものであった。…
事件番号: 昭和41(み)8 / 裁判年月日: 昭和41年4月27日 / 結論: 棄却
在監者の上訴申立に関する刑訴法第三六六条第一項は、勾留中の被告人が、判決訂正申立書を差し出す場合に準用される。
事件番号: 昭和30(す)37 / 裁判年月日: 昭和30年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がした上告棄却の「決定」に対しては、判決の訂正の申立て(刑事訴訟法415条1項準用)をすることは許されず、また異議の申立て(同法414条、385条2項等)としても期間経過後は不適法となる。 第1 事案の概要:被告人に対する公職選挙法違反事件において、最高裁判所が昭和30年2月4日に上告棄…
事件番号: 昭和28(す)244 / 裁判年月日: 昭和28年7月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の上告棄却決定に対して判決の訂正を申し立てることは、刑事訴訟法415条1項の「判決」には当たらないため、同法417条1項に基づき認められない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が行った上告棄却の決定に対し、「決定に対する異議申立書」という標題の書面を提出した。その実質的な内容は、当…