判旨
被告人の供述が拷問や脅迫に基づくものであると認めるべき証拠がない場合、憲法38条違反の主張は前提を欠き採用されない。また、特別抗告において憲法違反を主張する際には、原決定の具体的な違憲理由を明示する必要がある。
問題の所在(論点)
司法警察員に対する供述が拷問・脅迫に基づくと認められない場合に憲法38条違反の主張が認められるか。また、具体的理由を欠く憲法違反の主張が特別抗告の適法な理由となり得るか。
規範
憲法38条1項及び2項が規定する自白の任意性については、供述が拷問、脅迫等によるものであることが証拠上認められることを要する。また、特別抗告の申立てにおいて憲法違反を主張する場合には、原決定のいかなる点が、いかなる理由で、憲法のどの条項に違反するかを具体的に明示しなければならない。
重要事実
被告人が司法警察員に対して行った各供述について、取調官の拷問や脅迫に基づくものであるとして、憲法38条違反を理由に特別抗告を申し立てた事案。記録上、拷問や脅迫の事実を裏付ける証拠は存在せず、またその他の憲法違反の主張についても、具体的な違憲の理由が明示されていなかった。
あてはめ
本件では、記録を精査しても被告人の司法警察員に対する供述が取調官の拷問や脅迫に基づくものと認めるに足りる証拠が存在しない。したがって、憲法38条違反をいう所論はその前提において理由がない。さらに、その他の憲法違反の主張についても、原決定のどの部分がいかなる理由でどの憲法条項に抵触するかを具体的に示していないため、不適法といわざるを得ない。
結論
拷問・脅迫の事実が証拠上認められない以上、自白の任意性に関する違憲の主張は成立せず、また違憲理由の明示を欠く主張も不適法であるとして、特別抗告を棄却した。
実務上の射程
事件番号: 昭和36(し)34 / 裁判年月日: 昭和36年8月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法が適用される再審請求棄却決定に対する特別抗告において、憲法違反の主張が含まれない場合は、適法な抗告理由を欠くものとして不適法となる。 第1 事案の概要:強盗殺人被告事件について、昭和36年7月4日に東京高等裁判所がなした再審請求棄却決定に対し、特別抗告が申し立てられた。本件は旧法事件で…
自白の証拠能力を争う際の「任意性に疑いがある」ことの立証の重要性と、特別抗告(ないし上告)理由における憲法違反主張の具体的事由の明示の必要性を示す実務上の指針となる。
事件番号: 昭和58(し)126 / 裁判年月日: 昭和59年1月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法32条違反を主張しても、その実質が単なる法令違反の主張にすぎない場合や、刑訴法411条4号の事由を抽象的に主張するにすぎない場合は、同法433条の特別抗告理由にはあたらない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し、憲法32条違反(裁判を受ける権利)を主張して特別抗告を申し立てた。しかし、そ…
事件番号: 昭和38(し)38 / 裁判年月日: 昭和38年10月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】告訴状が受理された場合において、捜査機関が速やかに検察官へ送付する手続を怠ったという事実が認められない限り、裁判を受ける権利(憲法32条)への侵害は認められない。また、審判請求の手続において請求者の意見を徴さなくても、適法な手続として認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、昭和37年6月12日付…
事件番号: 昭和28(す)163 / 裁判年月日: 昭和28年4月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官の忌避の裁判が憲法32条、37条1項に違反するという主張は、独自の憲法解釈に基づかない限り、実質的には訴訟法違反を主張するものにすぎず、特別抗告の理由とはならない。裁判官の構成を含め、法に従った裁判所の判断は憲法上の裁判を受ける権利を保障しているものと解される。 第1 事案の概要:本件は、裁…
事件番号: 昭和63(し)124 / 裁判年月日: 平成3年3月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求における「無罪を言い渡すべき明確な証拠」の該否判断は事実認定の問題であり、これを憲法違反や判例違反と強弁しても、特別抗告の適法な理由には当たらない。 第1 事案の概要:申立人らは、旧刑訴法下での有罪確定判決に対し再審を請求した。その際、警察官による拷問の事実を肯定した別事件(特別公務員暴行…