判旨
銃砲刀剣類所持等取締法(本判決当時は旧銃砲火薬類取締法等)における「所持」とは、物を自己の支配し得べき状態に置くことをいい、他人から預かって持ち運ぶ行為もこれに含まれる。
問題の所在(論点)
拳銃等を預かって持ち運ぶ行為が、法上の「所持」に該当するか。特に「自己の支配し得べき状態」の意義が問題となる。
規範
「所持」とは、物を自己の支配し得べき状態に置くこと、または保管につき支配関係を開始してこれを持続することをいう。これには、物を直接身につけるなどの物理的保持だけでなく、自己の意思によってその物を管理・処分し得る状態にあれば足りる。
重要事実
被告人は、拳銃1挺および拳銃実包4発を他人から預かり、これを持ち運んだ。弁護人は、このような一時的な預かりや運搬は判例のいう「所持」には当たらないと主張して上告した。
あてはめ
被告人は拳銃および実包を預かり、現にこれを持ち運んでいる。この行為は、当該物件を自己の物理的な占有下に置き、その保管について支配関係を開始・持続させているといえる。判例が示す「支配し得べき状態」という規範は、他人からの預かり物や運搬中の物であっても、その支配が認められる限り、所持の概念から除外する趣旨ではない。したがって、被告人の行為は物件に対する支配を肯定できる。
結論
被告人が拳銃および実包を預かり持ち運んだ行為には、所持罪が成立する。
実務上の射程
本判決は「所持」の概念を広く解し、一時的な預かりや運搬も含むことを明確にした。司法試験においては、銃刀法や覚醒剤取締法等の所持罪において、占有の有無が争点となる場合に本判例の論理を援用できる。単なる場所的近接性だけでなく、排他的な支配が及んでいるかという観点から「自己の支配し得べき状態」を具体的に論じることが重要である。
事件番号: 昭和52(あ)1069 / 裁判年月日: 昭和52年11月29日 / 結論: 棄却
一 銃砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取締法にいう所持とは、所定の物の保管について実力支配関係をもつことをいい、たといそれが数分間にとどまる場合であつても、所持にあたる。 二 拳銃及び実包の買入れ方を依頼され、室内で自分が買主であるかのように振舞つてこれを買い入れた上、売主が帰つた後、廊下に出て依頼者に手渡した場合には、…
事件番号: 昭和34(あ)2063 / 裁判年月日: 昭和37年4月6日 / 結論: 棄却
火薬類取締法五九条二号、二一条の各規定は、憲法二九条に違反しない。
事件番号: 昭和30(あ)2488 / 裁判年月日: 昭和31年2月9日 / 結論: 棄却
鉄砲刀剣類等所持取締令第二条違反の罪は刃渡一五センチメートル以上の刀を同条所定の除外事由なくして所持することによつて成立するのであり、犯人が主観的に如何なる使用目的を有していたかはその成立を左右するものではない。
事件番号: 昭和57(あ)1914 / 裁判年月日: 昭和58年3月25日 / 結論: 棄却
自己が約二週間前まで同棲していた女性のマンション内において、その台所から持ち出した包丁を同女と関係を持つた男性の前頸部に突きつけるなどして同人に慰藉料の支払方を承認する文書を作成させたり、同女の頭部を右包丁の峰で殴打したりし、その間ある程度の時間継続してこれを手に把持していた本件行為は、たとえその場所が自己と長年同棲し…