判旨
共犯者の自白は、被告人自身の自白に対する補強証拠となり得る。また、客観的な物証と共犯者の供述を併せることで、被告人の自白の真実性を担保するに足りる補強証拠として認められる。
問題の所在(論点)
共同被告人の自白(供述)は、被告人本人の自白に対する補強証拠(刑訴法319条2項)となり得るか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう「補強証拠」とは、自白が架空のものでないことを保障し、その真実性を担保するに足りる証拠をいう。共犯者の供述は、被告人自身の自白とは独立した証拠としての性質を有するため、被告人の自白に対する補強証拠となり得る。
重要事実
被告人両名が銃砲刀剣類等所持取締令違反等の罪で起訴された事案において、第一審は、被告人らの自白を裏付ける証拠として、現場から押収された拳銃及び実包という客観的な物証に加え、共同被告人Aが司法警察員に対して作成した供述書等を挙示して有罪を認定した。これに対し弁護人は、自白の補強証拠が不十分であり、違憲である旨を主張して上告した。
あてはめ
本件において、第一審は被告人らの自白を補強する証拠として、実在する拳銃および実包という物証を提示している。さらに、共同被告人Aの供述は、被告人自身の自白とは別個の証拠源から得られた証拠であって、これらを総合すれば、被告人の犯罪事実にかかる自白の真実性を裏付けるに足りる。したがって、これらの証拠を補強証拠として自白の真実性を認めた第一審の判断に憲法・刑訴法上の違法はない。
結論
共犯者の供述は被告人の自白の補強証拠となり得ると解されるため、本件の有罪認定は適法であり、上告は棄却される。
実務上の射程
事件番号: 昭和54(あ)727 / 裁判年月日: 昭和54年10月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法328条にいう「証拠」には、公判準備または公判期日における被告人その他の者の供述を弾劾するための証拠が含まれる。本件では、司法警察員に対する供述調書であっても、公判廷における供述を弾劾するために用いられる場合には証拠能力が認められる。 第1 事案の概要:被告人の刑事事件において、検察側は…
共犯者の供述に補強証拠能力を認めるリーディングケース。答案上は、補強証拠の必要性の程度(実質説)に触れつつ、共犯者の供述が「本人の自白」に含まれない独立した証拠であることを指摘して、補強証拠としての適格性を肯定する際に用いる。
事件番号: 昭和28(あ)1053 / 裁判年月日: 昭和29年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみによって有罪とされないとする補強証拠の要否について、第一審判決が自白の他に補強するに足りる諸証拠を挙示している場合には、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人AおよびCらは拳銃の所持等について起訴された。被告人Aは公判等において犯行を自白していたが、上告審において「…
事件番号: 昭和26(あ)952 / 裁判年月日: 昭和28年1月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白がある場合、相被告人の供述を当該被告人の自白に対する補強証拠とすることができる。これは憲法38条3項の趣旨に反するものではない。 第1 事案の概要:被告人の自白が存在する刑事事件において、原判決が相被告人の供述を被告人の自白に対する補強証拠として採用し、有罪判決を下した。これに対し弁護…
事件番号: 昭和26(あ)757 / 裁判年月日: 昭和28年1月16日 / 結論: 棄却
所論は第一審判が判示第二乃至第六の事実認定の証拠として共犯者三名の公判廷における供述を採用したことを認容した原審の判断は刑訴三一九条二項憲法三八条三項に違反するというのであるが、記録によると一審の採用した右共犯者等の供述は被告人としてなされたものではなく、宣誓の上証人として供述したものであるから右刑訴法の規定に反するも…
事件番号: 昭和42(あ)1546 / 裁判年月日: 昭和45年11月25日 / 結論: 破棄差戻
偽計によつて被疑者が心理的強制を受け、その結果虚偽の自白が誘発されるおそれのある場合には、偽計によつて獲得された自白はその任意性に疑いがあるものとして証拠能力を否定すべきであり、このような自白を証拠に採用することは、刑訴法三一九条一項、憲法三八条二項に違反する。