判例違反の主張が欠前提とされた事例
判旨
刑事訴訟法328条にいう「証拠」には、公判準備または公判期日における被告人その他の者の供述を弾劾するための証拠が含まれる。本件では、司法警察員に対する供述調書であっても、公判廷における供述を弾劾するために用いられる場合には証拠能力が認められる。
問題の所在(論点)
伝聞例外の要件を充足しない司法警察員面前の供述調書を、刑事訴訟法328条に基づき「供述の証明力を争うための証拠」として用いることができるか。また、その際の使用方法の限界が問題となる。
規範
刑事訴訟法321条ないし324条の規定により証拠とすることができない書面や供述であっても、公判準備または公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うための証拠(弾劾証拠)として用いることは、同法328条により許容される。
重要事実
被告人の刑事事件において、検察側はAの司法警察員に対する供述調書を証拠として提出した。この供述調書は、Aが公判廷において行った供述の内容と矛盾・抵触するものであった。第一審および原審は、当該調書を実質証拠(犯罪事実の認定の基礎)としてではなく、Aの公判廷供述の信用性を減殺するための弾劾証拠として採用した。
あてはめ
本件におけるAの供述調書は、伝聞法則の例外要件を検討するまでもなく、公判廷におけるAの供述の証明力を争うために用いられている。刑事訴訟法328条は、伝聞法則の適用を受けない非伝聞としての利用を認めた規定である。本件判決によれば、差戻後の第一審判決及び原判決の記載から、当該調書が弾劾証拠としてのみ用いられていることが明らかであり、証拠法則に違反する点は認められない。
結論
弾劾証拠として供述調書を用いることは適法であり、上告は棄却される。自己矛盾供述を内容とする書面は、328条により証拠能力が認められる。
事件番号: 昭和28(あ)5394 / 裁判年月日: 昭和29年6月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白は、被告人自身の自白に対する補強証拠となり得る。また、客観的な物証と共犯者の供述を併せることで、被告人の自白の真実性を担保するに足りる補強証拠として認められる。 第1 事案の概要:被告人両名が銃砲刀剣類等所持取締令違反等の罪で起訴された事案において、第一審は、被告人らの自白を裏付ける証…
実務上の射程
司法試験等の答案においては、伝聞証拠の該当性を検討した後に、328条の弾劾証拠としての活用の可否を論じる際の根拠となる。判例は、弾劾証拠の範囲を「自己矛盾供述」に限定する立場(限定説)を示唆しているものと解される。答案では、実質証拠としての利用を禁じ、あくまで証明力の減殺という補助事実の立証に限られる点に注意して記述すべきである。
事件番号: 昭和25(あ)2962 / 裁判年月日: 昭和27年5月6日 / 結論: 棄却
証拠書類と書面の意義が証拠となる証拠物とは、その書面の内容のみが証拠となるか又は書面そのものの存在又は状態等が証拠となるかによつて区別される。
事件番号: 昭和53(あ)1046 / 裁判年月日: 昭和53年10月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】供述調書の任意性については、記録上これを疑うべき証跡が認められない限り、適法に証拠能力が認められる。また、憲法39条や31条違反を主張しても、実質的に単なる法令違反にすぎない場合は適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が供述調書の任意性を争うとともに、憲法39条(二重処罰の禁止等)…
事件番号: 昭和56(あ)897 / 裁判年月日: 昭和59年4月24日 / 結論: 破棄差戻
殺人教唆等の公訴事実についての唯一の直接証拠である被教唆者の検察官に対する供述調書の証拠価値に疑問を容れる余地がないとはいえず、被告人のアリバイの成否について幾多の疑問が残されているのに(判文参照)、被告人を有罪とした原判決は、刑訴法四一一条一号、三号により破棄を免れない。
事件番号: 昭和54(あ)1323 / 裁判年月日: 昭和54年11月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において、判例違反を理由とする主張が認められるためには、引用された判例と当該事案が同一の法的性質を有し、かつ適切な比較対象であることが必要である。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について上告を申し立てた際、弁護人は判例違反、法令違反、事実誤認、および量刑不当を主張した。しかし、提示された…