緊急避難に関する判例違反の諭旨が事案を異にする主張とされた事例
刑訴法405条2号,刑法37条1項
判旨
上告審において、判例違反を理由とする主張が認められるためには、引用された判例と当該事案が同一の法的性質を有し、かつ適切な比較対象であることが必要である。
問題の所在(論点)
上告理由として主張された判例違反が、刑事訴訟法405条の上告理由としての要件を満たすか。また、法令違反や量刑不当の主張が適法な上告理由となるか。
規範
刑訴法405条2号および3号に基づき、判例違反を理由として上告を申し立てる場合には、引用する判例が本件と事案を同一にし、かつ法解釈の指針として適切に比較可能なものでなければならない。単なる法令違反や事実誤認の主張は、同条の上告理由には当たらない。
重要事実
被告人が刑事事件について上告を申し立てた際、弁護人は判例違反、法令違反、事実誤認、および量刑不当を主張した。しかし、提示された判例と本件の具体的な事実関係や法的性質との関連性について、裁判所は検討を要すると判断した。
あてはめ
弁護人が引用した判例は、本件と事案を異にしており、比較対象として適切ではない。また、その余の主張(法令違反、事実誤認、量刑不当)は、刑訴法405条が限定的に規定する上告理由のいずれにも該当しない。したがって、適法な上告理由の提示がないものと解される。
事件番号: 昭和53(あ)2033 / 裁判年月日: 昭和54年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】約束や利益誘導による自白の任意性については、客観的にそのような事由が認められない限り、違憲・違法をいう前提を欠く。また、捜査官に対する自白以外に証拠がある場合には、憲法38条3項の自白のみによる有罪判決には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が捜査官に対して自白を行ったが、その自白の獲得過程にお…
結論
本件上告を棄却する。弁護人の主張はいずれも刑訴法405条の上告理由にあたらない。
実務上の射程
本決定は、刑事訴訟法上の上告理由の厳格な解釈を示すものである。答案作成上は、判例違反を主張する際には事案の類似性を具体的に指摘する必要があること、および法令違反等が直ちに上告理由にならないという手続的帰結を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和57(あ)1721 / 裁判年月日: 昭和58年2月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が暴力団構成員であることをもって直ちに量刑上不利益な差別的処遇をすることは許されないが、当該属性を考慮したとしても直ちに憲法14条に反する不当な差別には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が暴力団の構成員であるという事実が量刑において考慮された。これに対し、弁護人は「被告人が暴力団構成員で…
事件番号: 昭和54(あ)727 / 裁判年月日: 昭和54年10月22日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和46(あ)2535 / 裁判年月日: 昭和47年7月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として判例違反を主張する場合には、違反するとされる判例を具体的に摘示する必要があり、その欠如は適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、事実誤認および量刑不当を理由に上告を申し立てた。その際、弁護人の一人が判例違反を主張したが、どの判例に違反するかという具体的な摘示を欠いた…
事件番号: 昭和42(あ)130 / 裁判年月日: 昭和42年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】銃砲刀剣類等所持取締法違反と火薬類取締法違反が観念的競合(刑法54条1項前段)の関係にある場合、その旨の適用を欠いても、結果として重い方の罪の刑で処断していれば、判決に影響を及ぼす違法とはならない。 第1 事案の概要:被告人は、銃砲刀剣類等所持取締法違反および火薬類取締法違反の罪に問われた。第一審…