約束ないし利益誘導があつたことを理由とする憲法三八条一項、二項違反及び判例違反の主張を欠前提で処理した事例
憲法38条1項,憲法38条2項,刑訴法405条
判旨
約束や利益誘導による自白の任意性については、客観的にそのような事由が認められない限り、違憲・違法をいう前提を欠く。また、捜査官に対する自白以外に証拠がある場合には、憲法38条3項の自白のみによる有罪判決には当たらない。
問題の所在(論点)
1. 捜査官による約束や利益誘導があったと認められない場合に、自白の任意性を否定できるか。 2. 捜査官に対する自白以外に有罪を支える証拠が存在する場合に、憲法38条3項(自白のみによる有罪認定の禁止)に違反するか。
規範
1. 自白の任意性(刑訴法319条1項・憲法38条2項):捜査官等による約束や利益誘導の事案において、客観的にそれらの事実が認められない場合には、自白の任意性が否定される余地はない。 2. 補強証拠(憲法38条3項・刑訴法319条2項):自白が唯一の証拠である場合にのみ有罪認定を禁じるものであり、他の証拠が存在する場合には同規定には違反しない。
重要事実
被告人が捜査官に対して自白を行ったが、その自白の獲得過程において「約束」や「利益誘導」があったとして、弁護側が自白の任意性欠如による証拠能力の否定および憲法違反を主張した事案。また、当該自白が実質的に唯一の有罪証拠であるとも主張された。
あてはめ
1. 記録によれば、被告人が主張するような約束や利益誘導があった事実は認められない。したがって、自白の任意性を争う前提を欠いていると評価される。 2. 原判決の記載に照らすと、被告人の自白のみを唯一の証拠として有罪の認定を行ったものではない。すなわち、自白を補強する他の客観的証拠が存在すると認められる。
事件番号: 昭和54(あ)1323 / 裁判年月日: 昭和54年11月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において、判例違反を理由とする主張が認められるためには、引用された判例と当該事案が同一の法的性質を有し、かつ適切な比較対象であることが必要である。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について上告を申し立てた際、弁護人は判例違反、法令違反、事実誤認、および量刑不当を主張した。しかし、提示された…
結論
約束等の事実が認められない以上、自白の証拠能力に問題はなく、また他に証拠が存在するため、自白のみによる有罪認定として憲法38条3項に違反することもない。
実務上の射程
自白の任意性を争う論点において、単に被告人の主観的な期待だけでなく、客観的な「約束」や「利益誘導」の存否が重要であることを示す。また、補強証拠の要否を判断する際、捜査官に対する自白以外の証拠の有無を確認するという実務上の基本操作を確認した判例である。
事件番号: 昭和24(れ)1614 / 裁判年月日: 昭和26年8月28日 / 結論: 棄却
盗難被害者によつてその被害顛末を報告するため作成せられ捜査官憲に提出された記録に編綴された犯罪届書は、旧刑訴第三四〇条にいわゆる証拠書類である。
事件番号: 昭和53(あ)1046 / 裁判年月日: 昭和53年10月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】供述調書の任意性については、記録上これを疑うべき証跡が認められない限り、適法に証拠能力が認められる。また、憲法39条や31条違反を主張しても、実質的に単なる法令違反にすぎない場合は適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が供述調書の任意性を争うとともに、憲法39条(二重処罰の禁止等)…
事件番号: 昭和23(れ)1388 / 裁判年月日: 昭和24年3月5日 / 結論: 棄却
一 直接審理主義や口頭辯論主義の建前をとることは必ず被告人の公判廷における供述のみに措信しなければならぬという結論を生むものではない、被告人の公判廷に於ける後述と所論の如き公判外における供述とが異る場合にその何れを採用するかは事實審裁判所が審理の手續を適法に履踐する以上自由に取捨判斷することが出來ることは當裁判所の屡々…
事件番号: 昭和28(あ)1053 / 裁判年月日: 昭和29年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみによって有罪とされないとする補強証拠の要否について、第一審判決が自白の他に補強するに足りる諸証拠を挙示している場合には、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人AおよびCらは拳銃の所持等について起訴された。被告人Aは公判等において犯行を自白していたが、上告審において「…