判旨
共謀者間での金員授受であっても、それが単なる内部的な準備行動にとどまらない場合には、公職選挙法221条1項所定の買収罪が成立する。
問題の所在(論点)
共謀者間で行われた金員の授受が、公職選挙法221条1項1号(買収・利害誘導)または4号(交付・受領)の罪における「供与」等に該当するか。共謀者内部の「準備的行動」と「罪を構成する行為」の区別が問題となる。
規範
公職選挙法221条1項1号または4号の罪(買収罪等)の成否につき、共謀者間における金員の授受が、単なる共謀者内部の関係における金員供与実行のための準備的行動にとどまる場合には、当該罪は成立しない。しかし、当該授受が準備的行動の域を超え、実質的な供与・収受等と評価できる場合には、共謀者間であっても同罪が成立する。
重要事実
被告人AおよびBは共謀関係にあったところ、両者の間で選挙に関連して金員の授受が行われた。弁護人は、この授受は共謀者内部の準備的行動にすぎないとして、公職選挙法違反の罪は成立しない旨を主張して上告した。判決文からは具体的な選挙の種類や、授受された金員の正確な使途の詳細は不明である。
あてはめ
原判決は、被告人AとBとの間の金員授受について、単なる「共謀者内部の関係における金員供与実行のための準備的行動にすぎないものと言うことはできない」と認定している。最高裁もこの判断を維持し、当該授受が単なる内部的な役割分担や資金移動の準備段階を超えた、公職選挙法が禁ずる買収行為等の実行行為そのもの、あるいはそれに直結する重大な態様であることを示唆している。したがって、共謀関係にあるという一事をもって直ちに準備行動として罪の成立を否定することはできない。
結論
被告人らの行為は、単なる共謀者間の準備的行動とはいえず、公職選挙法221条1項1号または4号の罪が成立する。
実務上の射程
共謀者間での資金移動であっても、直ちに不可罰な準備行為(内部行為)とされるわけではなく、その態様によって買収罪が成立し得ることを示している。答案上は、組織的な買収事案において、指示役から実行役への資金交付が買収罪の構成要件に該当するかを論じる際のメルクマール(単なる準備行動か否か)として活用できる。
事件番号: 昭和29(あ)1470 / 裁判年月日: 昭和29年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙の買収事件において、共謀関係が認められない金品の授受については、共謀者間での授受に関する判例の法理を直接適用することはできない。 第1 事案の概要:被告人らは、Aとの間で選挙に関する金品の授受を行ったが、第一審判決では被告人らとAとの間に買収を共謀した事実は認定されなかった。弁護人は、買収の共…