判旨
自白の任意性に関する事実の取調の要否は控訴審の裁量に属し、刑事訴訟法393条1項但書に該当しない限り、取調を行わないことは違法ではない。
問題の所在(論点)
控訴審において、自白の任意性が争われている場合に、裁判所が事実の取調を行わずに判断を下すことが刑事訴訟法393条に照らして許されるか。
規範
控訴審における事実の取調は、裁判所の裁量に属するのが原則である。ただし、刑事訴訟法393条1項但書に該当する場合、すなわち、被告人または弁護人が取調を請求した証拠であって、控訴審の審判にとって必要不可欠と認められるものについては、その取調を行う義務が生じる。
重要事実
被告人が、第一審での自白が強制による供述であり、憲法38条および刑訴法319条1項に違反すると主張した事案。控訴審は自白の任意性について事実の取調を行わなかったため、被告人側はこれが違法であるとして上告した。
あてはめ
本件記録を精査しても、被告人が供述を強要されたことをうかがわせるに足りる事情は認められない。そのため、刑訴法393条1項但書の適用を受けるような、事実の取調を義務付けるべき特段の必要性は認められない。したがって、控訴審がその裁量により事実の取調を行わなかったことに、手続上の違法は存在しない。
結論
控訴審が事実の取調を行わなかったことは適法であり、自白の任意性を否定する証拠がない以上、原判決に違憲・違法はない。
実務上の射程
控訴審における証拠調べの裁量性を確認した判例である。司法試験の答案上は、控訴審が第一審の判断を維持する際に、新たな証拠調べを行うべき義務があるか否かの文脈で、393条1項の原則(裁量)と例外(義務)を書き分ける際の論拠として利用できる。
事件番号: 昭和25(あ)2913 / 裁判年月日: 昭和27年5月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審は事後審としての性質を有するため、事実の取調べは第一審判決の当否を判断するために必要な範囲に限られ、その必要性の有無は原則として裁判所の裁量に委ねられる。 第1 事案の概要:被告人が、原審(控訴審)において事実の取調べが行われなかったことを訴訟法違反として上告した事案。弁護人は量刑不当や訴訟…