判旨
供述調書に不自然な用語が使用されていることのみをもって直ちに任意性を否定することはできず、他の証拠との整合性を含め総合的に判断すべきである。
問題の所在(論点)
供述調書の中に特定の不自然な用語が使用されている場合に、憲法38条2項にいう「任意にされたものでない自白」として直ちに証拠能力が否定されるか。
規範
自白の証拠能力(憲法38条2項、刑訴法319条1項)に関し、供述調書の記載内容に不自然な表現や用語が含まれている場合であっても、その一事のみをもって直ちに当該供述が任意になされたものでないと断定することはできない。
重要事実
被告人が作成された供述調書について、その中に用いられている用語(所論摘示の用語)が不自然であることを理由に、当該供述が任意になされたものではないと主張して、憲法38条2項および3項違反を訴え上告した事案。第一審および原審は、当該調書のほかに証人3名の公判供述、司法警察員作成の検証調書、医師作成の鑑定書を総合して事実を認定していた。
あてはめ
本件において、被告人側の主張によれば調書内の用語法に問題があるとされるが、そのような用語の使用があるからといって、直ちに供述の任意性が欠如していると即断することはできない。また、原判決が維持した第一審判決は、当該調書のみに依拠するのではなく、証人の公判供述や検証調書、鑑定書といった複数の客観的証拠をあわせて事実を認定している。したがって、自白の任意性や補強証拠(憲法38条3項)に関する憲法違反の主張は前提を欠く。
結論
供述調書の用語が不自然であっても、それだけで任意性を否定することはできず、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の任意性を争う際の「供述内容の不自然さ」の評価に関する判例である。答案上は、任意性を疑わせる状況証拠の一つにはなり得るものの、決定的な要素ではないとする際、または証拠能力の判断において他の客観的証拠との整合性を重視すべき局面で引用できる。
事件番号: 昭和23(れ)1462 / 裁判年月日: 昭和24年10月5日 / 結論: 破棄自判
一 憲法第三八條第二項及刑訴應急措置法第一〇條第二項の不當に長い抑留又は拘禁というのは抑留又は拘禁の期間が不當に長い場合をいうのであつて抑留又は拘禁が不當であることをいうものではない。從つて論旨にいうように勾留が不當であるということだけでは自白を證據能力なきものにするものではなくなお公判廷における自白は右各法條の第三項…
事件番号: 昭和28(あ)287 / 裁判年月日: 昭和28年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の司法警察員に対する供述調書について、記録を精査してもその任意性を疑わしめる形跡が認められない場合には、証拠能力を肯定し、これに基づく有罪判決を維持することができる。 第1 事案の概要:被告人は、司法警察員に対して行った供述を録取した調書について、任意性を欠くため証拠能力がなく、これを用いた…
事件番号: 昭和51(あ)155 / 裁判年月日: 昭和51年9月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白に任意性があるとした原審の判断が相当である場合、憲法38条2項違反の主張は前提を欠き、上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、第一審または控訴審における自白の任意性を否定し、憲法38条2項(強制・拷問等による自白の証拠能力否定)に違反すると主張して上告を申し立てた事案。…