判旨
贈賄罪における供与の相手方は、公務員個人であることを要し、その地位にある個人に対して職務に関し金員を支出した場合は、仮に名目が事業所宛てであっても同罪が成立する。
問題の所在(論点)
贈賄罪において、金員が「事業所」に対して支出された形式をとっている場合に、公務員個人に対する賄賂の供与(刑法198条)として認められるか。
規範
贈賄罪(刑法198条)における「供与」の相手方は、公務員等の職に在る個人であることを要する。名目上、事業所等の組織に対して支出された形をとっていても、実質的にその職務に関し当該個人に対して支出されたものと認められる場合には、贈賄罪の成立を妨げない。
重要事実
被告人が各業者に対し、金員を支出させた事案である。当該金員は、形式上は事業所に対して支出された形をとっていたが、実情としては、事業所長たるAという個人に対して、その職務に関連して提供されたものであった。
あてはめ
本件において、各業者に支出させた金員は、事業所という組織そのものに対して支出されたものではない。原審が挙げた証拠によれば、事業所長という公務員の地位にあるAに対し、その職務に関連して支出されたものと認められる。したがって、形式上の名目にかかわらず、実質的には公務員個人に対する供与に該当すると評価される。
結論
事業所長たるAに対してその職務に関し支出されたものと認められる以上、贈賄罪が成立する。本件上告は棄却される。
実務上の射程
賄賂の受領主体が組織か個人かが争われる事案において、実質的な帰属先を判断する際の基準となる。答案上では、名目的な受領者が法人や団体であっても、特定の公務員の職務権限行使への対価として当該個人に実質的利益が帰属している場合には、本判例の趣旨を引いて贈賄罪(および受賄罪)の成立を肯定する論拠として活用できる。
事件番号: 昭和38(あ)2422 / 裁判年月日: 昭和39年3月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】収賄罪の職務関連性に関し、請負業者が事業主体の代理人として公務員と折衝する場合は実質的に事業主体との関係と同一視でき、また、業者の紹介・推薦等の行政指導行為も職務と密接な関係がある行為として職務関連性が認められる。 第1 事案の概要:県公務員である被告人Bが、簡易水道事業の施行主体である市町村等か…
事件番号: 昭和39(あ)1716 / 裁判年月日: 昭和40年10月19日 / 結論: 棄却
刑法第一九七条にいう公務員の職務とは、公務員がその地位にもとづいて取り扱うすべての執務をいい、独立の決裁権があることを必要としないものと解するのが相当である。