判旨
収賄罪の職務関連性に関し、請負業者が事業主体の代理人として公務員と折衝する場合は実質的に事業主体との関係と同一視でき、また、業者の紹介・推薦等の行政指導行為も職務と密接な関係がある行為として職務関連性が認められる。
問題の所在(論点)
公務員と直接の職務関係にない請負業者との折衝、および業者を推薦する等の行政指導行為が、収賄罪における「職務」に関連するか。
規範
刑法197条1項の「職務」には、公務員の権限に属する事務そのものだけでなく、これと密接な関係を有する行為も含まれる。また、相手方が直接の当事者でなくとも、実質的に当事者と同一視できる関係にあれば職務関連性が認められる。
重要事実
県公務員である被告人Bが、簡易水道事業の施行主体である市町村等から設計・工事を請け負った業者Cらから利益供与を受けた。Cらは事業主体の代理人としてBと折衝しており、Bは事業主体に対しCらを適当な業者として紹介・推薦する行為を行っていた。弁護側は、Bと請負業者との間に直接の職務関係がないと主張した。
あてはめ
まず、請負業者は事業主体の代理人として被告人Bに折衝しているため、Bとの関係は実質的に県公務員と事業主体との関係と同一視できる。次に、Bが事業主体に対し特定の業者を設計・施行業者として紹介・推薦する行為は、Bの行政指導行為として、同人の本来の職務行為と密接な関係がある行為であると認められる。したがって、これらに関する利益授受はBの職務に関連するものといえる。
結論
被告人Bの行為は収賄罪における職務関連性を満たす。また、請負業者側の贈賄も成立し、上告は棄却される。
実務上の射程
収賄罪の「職務」の範囲を、本来の事務だけでなく『密接関係行為』や『行政指導』にまで広げ、かつ代理人を介した関係でも実質的に判断して職務関連性を認める実務上の重要な指針となる。
事件番号: 昭和28(あ)4388 / 裁判年月日: 昭和29年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賄賂罪(刑法197条等)における「職務」とは、公務員の一般的職務権限に属する事務を指し、具体的・個別的な事務の配分を受けていることまでは必要とされない。 第1 事案の概要:被告人が行った行為が、その地位に基づく職務に関連するものであるかどうかが争われた事案。判決文には具体的な職業や行為態様の詳細は…