判旨
財物の移転が占有者の任意の交付によらない場合には、詐欺罪ではなく窃盗罪が成立する。
問題の所在(論点)
被害者を欺いて財物を取得した場合において、財物の交付に占有者の任意性が認められないときに、窃盗罪と詐欺罪のいずれが成立するか。
規範
窃盗罪(刑法235条)と詐欺罪(同246条)の区別は、占有移転が占有者の瑕疵ある意思に基づく「任意の交付」によるか否かによって決せられる。被害者に財物を交付する意思がなく、占有の移転がその意思に反して行われた場合には窃盗罪が成立する。
重要事実
被告人が他人の財物を取得した事案において、弁護人は詐欺罪の成立を示唆する判例を引用して上告したが、本件の実態は被害者による財物の「任意の交付」が認められない態様での占有移転であった(詳細な具体的態様は判決文からは不明)。
あてはめ
本件においては、財物の移転が占有者の任意の交付に基づくものとは認められない。詐欺罪における「交付」は占有者の意思に基づくものである必要があるが、本件の事実関係の下では占有者の意思に反した占有移転(奪取)と評価される。したがって、交付意思を欠く以上、詐欺罪ではなく窃盗罪の構成要件を充足する。
結論
財物の任意の交付がない以上、窃盗罪が成立する。
実務上の射程
欺罔行為が存在する場合であっても、直ちに詐欺罪を検討するのではなく、被害者に「交付意思」があるかを確認し、占有移転の任意性を否定できる場合には窃盗罪(間接正犯を含む)として構成すべきことを示唆している。実務上、詐欺か窃盗かの区別における「交付の任意性」の重要性を裏付ける短文判例として機能する。
事件番号: 昭和26(あ)3103 / 裁判年月日: 昭和28年4月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】他人の財物を窃取した行為について、詐欺罪や業務上横領罪の成否が問題となったが、本件の事実関係の下では窃盗罪の成立が認められる。 第1 事案の概要:被告人が行った複数の行為(判決文中の理由第一の(三)の(1)(3)(4)(6)(7)に記載された五個の事実)について、第一審は窃盗罪の成立を認めた。これ…