窃盗犯人が賍物を自己の所有物と詐り第三者を欺罔して金員を騙取した場合においては、窃盗罪のほかに詐欺罪が成立する。
窃盗犯人が賍物を自己の所有物として第三者より金員を騙取した場合と詐欺罪の成否。
刑法246条,刑法235条
判旨
窃盗犯人が盗品を自己の所有物と偽って第三者に売却し、金員を騙取する行為は、窃盗罪に包含される不可罰的事後行為ではなく、新たな法益侵害を伴うため、窃盗罪に加えて詐欺罪が成立する。
問題の所在(論点)
窃盗犯人が盗品を第三者に売却等して金員を得る行為が、窃盗罪の不可罰的事後行為にとどまるのか、それとも別途詐欺罪(刑法246条1項)が成立するのか。
規範
状態犯において、主たる犯罪(本罪)によって生じた違法な状態を維持・継続・処分する行為であっても、それが当該犯罪によって既に侵害された法益の範囲を超え、第三者に対する関係において新たな法益侵害を伴う場合には、不可罰的事後行為とならず、別途独立した犯罪が成立する。
重要事実
被告人は窃盗罪を犯した者(窃盗犯人)であり、その窃取した贓物(盗品)について、事実上の処分を行うにとどまらず、自らの所有物であると偽って第三者を欺罔した。これにより、当該第三者から売却代金名目等で金員を騙取した。
あてはめ
窃盗犯人が単に盗品を処分する行為は、窃盗罪の予定する範囲内といえるが、本件のように「自己の所有物と偽って」第三者を欺く行為は、窃盗の被害者に対する法益侵害とは別に、取引相手である第三者に対する新たな法益侵害(財産的損害)を伴うものである。したがって、これは窃盗罪に吸収されるべき行為の範囲を逸脱していると評価される。
結論
窃盗罪の外に詐欺罪が成立し、両罪は併合罪となる。
実務上の射程
不可罰的事後行為の限界を画する基準として、法益の同一性と侵害の質を重視する立場を明確にしている。答案上は、盗品処分の際に「欺罔行為」という新たな手段が用いられている点に着目し、取引の相手方に独自の損害が生じていることを理由に、詐欺罪の成立を肯定すべきである。
事件番号: 昭和27(あ)1485 / 裁判年月日: 昭和28年6月30日 / 結論: 棄却
米穀通帳を騙取しこれを配給所へ提出し、係員を欺罔して米穀の配給を受けた場合、米穀通帳の詐欺罪のほかに米穀の詐欺罪が成立するのであつて、この二罪は併合罪の関係にあるものと解するのを相当とする。
事件番号: 昭和27(あ)6498 / 裁判年月日: 昭和28年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】詐欺罪における欺罔行為は、必ずしも被害者に経済的損失を負わせることのみを目的とするものではなく、被害者が真実を知っていれば金品を交付しなかったであろう重要な事項について偽ることを含む。 第1 事案の概要:被告人らは共謀の上、特定の商品や権利の販売において、その性質や価値について虚偽の事実を告げた。…
事件番号: 昭和35(あ)2597 / 裁判年月日: 昭和38年5月17日 / 結論: 棄却
窃取した持参人払式小切手を支払銀行の係員に呈示し、正当な所持人がその支払を請求するものと誤信させたうえ、小切手の支払名下に金員を交付させたときは、右小切手の窃盗罪のほかに金員の詐欺罪が成立する。