判旨
共謀共同正犯の成否に関し、特定の犯罪について共謀の事実があった以上、共謀者の一人が実行行為を自ら分担しなかったとしても、共同正犯としての罪責を免れることはできない。
問題の所在(論点)
実行行為を自ら分担していない共謀者(いわゆる共謀共同正犯)に対して、刑法60条の共同正犯としての罪責を問い得るか。実行行為の分担が共同正犯の成立要件となるかが問題となる。
規範
刑法60条の共同正犯が成立するためには、必ずしも全員が実行行為を分担することを要しない。特定の犯罪について共謀の事実が認められる場合には、自ら実行行為を行っていない共謀者であっても、他の共謀者の実行行為を通じて、共同正犯としての刑事責任を負う。
重要事実
被告人は、特定の犯罪計画に関する謀議に参与した。しかし、実際の実行段階において、被告人自身は実行行為を分担していなかった。被告人側は、謀議への参与を否定するとともに、実行行為を分担していない以上は共同正犯としての罪責を負わないと主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人は犯罪の共謀に加わった事実が認められる。共謀とは、二人以上の者が特定の犯罪を実行しようと合意することを指し、この合意に基づき一部の者が実行に及んだ場合、その効果は共謀者全員に帰属する。したがって、被告人が自ら実行行為を行っていないという事実は、共謀の事実が認められる以上、共同正犯の成立を妨げるものではない。原判決が被告人を共同正犯と認めた判断は正当である。
結論
犯罪について共謀の事実がある以上、実行行為を分担しなかった共謀者も、刑法60条により共同正犯としての責任を負う。
実務上の射程
共謀共同正犯の成立を認めたリーディングケースの一つである。答案上では、実行行為を分担していない者の処罰根拠を問われた際、「正犯性」を基礎づける要素として、共謀の事実とそれに基づく実行行為の関係を論述する際に用いる。事実上の支配や役割の重要性といった現代的な規範の前提となる基本的な考え方を示すものである。
事件番号: 昭和27(あ)6719 / 裁判年月日: 昭和30年1月29日 / 結論: 棄却
第二点所論の点については、原判決の説示は正当である。註。原判決は、「東京都会議員で経済常任委員会の委員会又は委員をしている者は、各経済部門における陳述、請願等を審査し、委員会はその結果に基き採否並びに請願を執行機関に送付すべきものは、その旨の意見を附して都議会議長に報告し、都議会ではその請願の採否につき議決の権限があり…
事件番号: 昭和26(れ)2098 / 裁判年月日: 昭和27年2月7日 / 結論: 棄却
収賄と公印不正使用とは牽連犯にならない。