判旨
数名の者が犯罪を行うことを通謀した以上、実行行為に携わらなかった通謀者においても、相互の間に共同犯行の認識があれば共同正犯の罪責を負う。
問題の所在(論点)
実行行為に直接関与していない、いわゆる「共謀共同正犯」に対して、刑法60条に基づき共同正犯としての罪責を問うことができるか。実行行為に携わらなかった通謀者が正犯性を認められるための要件が問題となる。
規範
数名の者が犯罪を行うことを通謀した場合には、たとえ自ら実行行為に携わらなかった通謀者であっても、共犯者相互の間に共同して犯行に及ぶという認識(共同犯行の認識)が存在する限り、刑法60条の共同正犯としての罪責を負うものと解する。
重要事実
被告人Bは、他の被告人ら(A等)と犯罪を遂行することを通謀したが、実際の実行行為には直接関与しなかった。原審が、実行行為を担当しなかったBについても共同正犯の成立を認めたため、弁護人は「実行行為に関与しない者は共同正犯となり得ない」旨を主張して上告した。なお、具体的な犯罪名や詳細な共謀の経緯については、本判決文の記載からは不明である。
あてはめ
本件において、被告人Bを含む数名は、あらかじめ犯罪を行うことについて通謀していた。最高裁判所の判例法理に照らせば、共同正犯の成立には必ずしも全員が実行行為を分担することを要しない。数人相互の間に「共同犯行の認識」があるといえる場合には、その通謀に基づく役割分担の一環として正犯性が認められる。したがって、Bが実行行為に携わっていないという事実のみをもって共同正犯の成立を否定することはできない。
結論
被告人Bに共同正犯の成立を認めた原判決の判断は正当であり、実行行為に携わらなかった通謀者であっても共同正犯の罪責を負う。
実務上の射程
事件番号: 昭和27(あ)6146 / 裁判年月日: 昭和28年3月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共謀共同正犯が成立するためには、事前の打合せや意思の連絡が必要であり、これらが認められない場合には単独犯として処理されるべきである。 第1 事案の概要:上告人は、共犯者が存在する共犯事件であると主張して上告したが、原審(または記録上)では、当該事件において当事者間での事前の打合せ等は認められず、そ…
共謀共同正犯の成立を肯定したリーディングケースの一つである。答案上は、(1)共謀、(2)共謀に基づく実行、(3)正犯性の要件を検討する際、実行行為を分担していない者についても「相互の認識」と「通謀」を根拠に60条を適用する際の直接の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(れ)216 / 裁判年月日: 昭和25年11月2日 / 結論: 棄却
原判決が被告人Aの判示虚偽公文書作成の所為に加功した所為に対し、刑法第六五条一項の適用を明示しなかつたことは所論のとおりである。しかし、同条項のごとき総則規定は特にこれが適用を明示しなくとも、これを適用したことを看取し得れば差支ないものといわなければならない。そして原判決は、その判示冒頭において被告人は昭和二一年三月三…
事件番号: 昭和27(あ)6438 / 裁判年月日: 昭和28年4月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共謀共同正犯の成否について、事実誤認の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらないと判示し、原判決の判断を維持した。 第1 事案の概要:被告人がAらと共謀した事実、およびAに作成権限がない文書を作成した事実について、第一審および控訴審で認定された。弁護人は、Aには作成権限があったこと、および共謀の事…
事件番号: 昭和27(あ)5407 / 裁判年月日: 昭和29年3月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共同被告人の検察官面前供述調書は、当該被告人との関係において刑事訴訟法321条1項にいう「被告人以外の者」の供述を録取した書面に該当し、同項各号の要件を満たす限り証拠能力が認められる。 第1 事案の概要:被告人と共同被告人が起訴された事件において、第一審裁判所は共同被告人の供述調書を証拠として採用…