判旨
共謀共同正犯が成立するためには、事前の打合せや意思の連絡が必要であり、これらが認められない場合には単独犯として処理されるべきである。
問題の所在(論点)
数人が関与した犯罪において、事前の打合せや意思の連絡が認められない場合に、刑法60条の共同正犯(共謀共同正犯)が成立するか。
規範
刑法60条の共同正犯が成立するためには、二人以上が共同して犯罪を実行する意思、すなわち「意思の連絡」が必要である。具体的には、特定の犯罪を行うことについての事前の打合せや、実行時における相互の認識・認容といった主観的要件が不可欠であり、これらが欠ける場合には共同正犯を問うことはできない。
重要事実
上告人は、共犯者が存在する共犯事件であると主張して上告したが、原審(または記録上)では、当該事件において当事者間での事前の打合せ等は認められず、それどころか意思の連絡さえも認められていなかった。弁護人はこれを共犯であると主張したが、事実認定としては単独犯として扱われた事案である。
あてはめ
本件においては、事前の打合せはもちろんのこと、犯行に際しての意思の連絡さえも認められていない。共同正犯の成立には、単なる同時犯的な状況を超えた主観的なつながり(意思の疎通)が必要であるところ、本件のような事実関係下では共犯関係を肯定する基礎を欠いている。したがって、上告人が主張する共犯の成立は認められず、単独犯としての認定に事実誤認はないといえる。
結論
意思の連絡が認められない以上、共同正犯は成立せず、単独犯としての処断は正当であるため、上告を棄却する。
実務上の射程
共同正犯の主観的要件(意思の連絡)の必要性を再確認する趣旨で用いられる。実務上、共謀の存在を否定し単独犯や同時犯を主張する際の否定根拠として、意思の連絡の欠如を指摘する場面で参照される。
事件番号: 昭和26(れ)249 / 裁判年月日: 昭和26年6月29日 / 結論: 棄却
記録によれば原審第一回公判期日において検察官は第一審判決の事実摘示に基いて公訴事実の陳述をなし、そこには公文書偽造の事実の摘示はあるが、偽造公文書行使の事実の記載録のないことは所論のとおりである。しかし行使の目的をもつてする公文書の偽造とその偽造公文書の行使とは刑法第五四条第一項後段の牽連犯として科刑上の一罪に属するも…
事件番号: 昭和24(れ)1921 / 裁判年月日: 昭和27年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】数個の公文書が同時に偽造された場合や、偽造と行使が牽連関係にある包括一罪等の関係にある場合、その一罪の一部について起訴があれば、起訴状に直接記載のない残余の部分についても当然に審判の範囲に属する。 第1 事案の概要:被告人らは、公文書を偽造し、これを行使して貨物係員を欺き、タイヤ等を騙取したとして…