判旨
憲法37条2項後段が定める証人喚問権の保障は、訴訟手続の過程で被告人に費用を支弁させない趣旨であり、有罪判決を受けた被告人に事後的に訴訟費用を負担させることを禁じるものではない。
問題の所在(論点)
有罪判決を受けた被告人に対し、証人尋問に要した費用等の訴訟費用を負担させることは、被告人の公費による証人喚問権を保障した憲法37条2項後段に違反するか。
規範
憲法37条2項後段は、訴訟進行の過程において証人尋問に要する費用を被告人に支弁させず、国家が支給することで、被告人の無資産等の事情により防禦権の行使が妨げられないようにする趣旨である。しかし、判決により有罪の言渡しを受けた場合に、事後的に訴訟費用の負担を命じることは、法律(刑訴法等)の規定に基づき適当に定め得る事項であり、同条項に違反しない。
重要事実
被告人が有罪判決を受けた際、裁判所は刑訴法及び刑訴費用法に基づき、証人尋問に要した費用を含む訴訟費用の負担を被告人に命じた。これに対し被告人側は、憲法37条2項後段(公費による証人喚問権)に照らし、かかる費用負担の命令は違憲であると主張して上告した。
あてはめ
憲法37条2項後段の目的は、刑事被告人が防御を遺憾なく行使できるようにすることにある。本件において、訴訟進行中に国家が費用を支給し、被告人の防禦権行使が妨げられない状態が確保されているのであれば、同条項の法意は達せられている。その後の確定判決において、訴訟に要した費用を誰に負担させるかは立法政策の問題であり、刑訴法500条等に基づき有罪の被告人に負担を命じることは、防禦権の不当な制限にはあたらないといえる。
結論
被告人に訴訟費用の負担を命じることは憲法37条2項後段に違反しないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
事件番号: 昭和34(あ)1520 / 裁判年月日: 昭和35年1月19日 / 結論: 棄却
刑訴第一八一条は、憲法第三七条第二項に違反しない。
刑事訴訟法上の訴訟費用負担制度の合憲性を支えるリーディングケースである。答案上では、被告人の権利保障(手続的保障)と訴訟費用の事後的負担(受益者・原因者負担の原則)を峻別する論法として活用できる。
事件番号: 昭和29(あ)3639 / 裁判年月日: 昭和30年3月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、有罪判決を受けた被告人に対し、証人喚問に要した費用の負担を命ずることを禁止する趣旨ではない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、原審において証人喚問に要した費用の負担を命じられた。これに対し、被告人側は、憲法37条2項が被告人の証人喚問権を保障している…
事件番号: 昭和28(あ)430 / 裁判年月日: 昭和28年5月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項及び3項は、有罪判決を受けた被告人に対し、証人尋問費用や国選弁護人の報酬等を訴訟費用として負担させることを禁止する趣旨ではない。 第1 事案の概要:被告人が有罪判決を受けた際、裁判所が証人尋問の費用および国選弁護人に支払われるべき報酬等を訴訟費用として被告人に負担させた事案。被告人側…