判旨
被告人の弁護人依頼に関する願を却下して弁護人の立会いなしで事実審理をしたとしても、それが旧刑事訴訟法に基づく適法な手続である場合には、憲法違反や重大な訴訟手続の法令違反には当たらない。
問題の所在(論点)
弁護人の立会いなしで事実審理を行ったことが、現行刑事訴訟法405条の上告理由、又は411条の職権破棄事由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由に該当するためには、憲法違反、憲法解釈の誤り、又は最高裁判例(若しくは大審院等)との相反があることを要する。また、職権による判決破棄(411条)が認められるのは、判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の甚だしい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認等があり、破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に限られる。
重要事実
被告人が、弁護人依頼に関する願を却下され、弁護人の立会いなしで事実審理が行われたとして、訴訟手続の法令違反を主張した事案。なお、本件は旧刑事訴訟法が適用される事件であり、当時の手続上、弁護人の立会いなしで事実審理を行うことが認められていた事案である。
あてはめ
被告人の主張は、弁護人依頼の願の却下や弁護人不在での審理を不服とするものであるが、本件は旧刑訴法事件であり、弁護人の立会いなしでの事実審理が許容される。したがって、憲法違反等の405条所定の事由には該当しない。また、原審の証拠取捨や事実認定の非難も、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような411条の事由には当たらないと解される。
結論
本件上告は、刑訴法405条所定の上告理由に該当せず、また同法411条を適用すべきものとも認められないため、棄却される。
実務上の射程
旧刑事訴訟法から新刑事訴訟法への過渡期における手続の適法性判断を示す。弁護人依頼権等の手続的保障の主張であっても、具体的妥当性や正義に反する事情がない限り、形式的な不服申立ては上告事由を構成しないという実務上の峻別を示すものである。
事件番号: 昭和26(れ)521 / 裁判年月日: 昭和27年3月28日 / 結論: 棄却
旧刑訴法事件の控訴審において、必要的弁護事件につき、弁護人の立会なしに審理判決したときは、刑訴第四一一条第一号に該当する。