判旨
業務上横領罪の身分を有しない者が、身分を有する者と共謀して横領行為を行った場合、刑法65条1項により共犯が成立するが、科刑については同条2項により単純横領罪の刑を適用すべきである。
問題の所在(論点)
業務上横領の身分を有しない者が、身分を有する者(業務占有者)の横領行為に加担した場合、いかなる条文構成により、どの罪の刑をもって処断すべきか。刑法65条1項と2項の解釈が問題となる。
規範
刑法65条1項は「犯人の身分によって構成すべき犯罪」に関する連帯的作用を定め、同条2項は「身分によって特に刑の軽重があるとき」の個別的作用を定めている。業務上横領罪(253条)は、単純横領罪(252条)に対し「業務」という身分によって刑が加重される罪である。したがって、非占有者が業務占有者と共謀した場合は、1項により共犯の成立を認め、2項により単純横領罪の刑で処断すべきである。
重要事実
被告人が、業務上占有者の身分を有する者と共謀して、その者が保管する他人の物を横領した事案である。第一審判決は刑法65条1項および2項を適用し、被告人を刑法252条の単純横領罪の刑で処断した。
あてはめ
本件において被告人には「業務上占有者」という身分がない。しかし、身分を有する者との共謀により横領罪(真正身分犯)の構成要件を充足するため、刑法65条1項により共犯が成立する。一方で、業務上の身分に基づく刑の加重(不真正身分犯的側面)については、刑法65条2項により、身分なき者にはその刑を適用せず、通常の単純横領罪の刑を科すべきである。第一審が両条項を適用し単純横領罪の刑を選択したことは正当である。
結論
被告人には刑法65条1項により業務上横領罪の共犯が成立するが、同条2項の適用により、単純横領罪の刑によって処断される。
事件番号: 昭和27(あ)4013 / 裁判年月日: 昭和28年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】非身分者が身分者の業務上横領行為に共犯として加功した場合、身分なき者には刑法65条の適用により刑が科されるが、業務上横領罪の成立自体は免れず、科される刑が単純横領罪の法定刑の範囲内であれば実質的な不利益はない。また、私文書偽造・同行使と業務上横領、有価証券偽造・行使と業務上横領の間には、特段の事情…
実務上の射程
真正身分犯の性質と不真正身分犯の性質を併せ持つ「混合的身分犯」において、1項で成立を認め2項で科刑を個別化するという判例理論(1項成立・2項科刑説)の先駆的判断であり、現在の実務の通説的地位を確立している。
事件番号: 昭和30(あ)423 / 裁判年月日: 昭和30年9月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】業務横領罪において、身分なき共犯者が加功した場合、刑法65条の規定により共犯として成立するが、科刑については同条2項に基づき通常の横領罪(単純横領罪)の刑を科すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、身分関係を有しない立場で業務横領等の犯罪行為に加功したとして起訴された。第一審判決では業務横領罪…