判旨
控訴審で主張されず判断も経ていない憲法違反の主張は、原則として適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
控訴審で主張・判断されていない憲法違反の事項を、上告審において新たに上告理由(刑訴法405条1号)として主張することができるか。
規範
刑訴法405条の上告理由において、憲法違反を主張する論旨であっても、原審(控訴審)において主張されず、かつその判断を経ていない事項については、適法な上告理由を構成しない。また、職権による破棄事由(刑訴法411条)に該当する事情が認められない限り、上告は棄却されるべきである。
重要事実
被告人A、B、Cらは各罪について有罪判決を受け、上告した。被告人Aの弁護人は、上告趣意において第一審の手続が憲法に違反する旨を主張したが、この憲法違反の主張は控訴審(原審)ではなされておらず、控訴審判決においても判断が示されていなかった。
あてはめ
本件における弁護人の憲法違反の主張は、記録によれば原審において一度も主張されておらず、したがって原審の判断も経ていない。加えて、第一審の手続を精査しても、憲法違反や重大な違法など、刑訴法411条を適用して職権により判決を破棄すべき特段の事情は認められない。したがって、本件上告趣意は法が定める適法な上告理由に当たらないといえる。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の事後審的性格を裏付けるものである。実務上、憲法違反の主張であっても控訴審での主張が必須であり、控訴審で提出しなかった主張を上告審で初めて行うことは、刑訴法411条の職権破棄事由に当たるような顕著な違法がない限り認められないという限定的な運用を示す。
事件番号: 昭和27(あ)5210 / 裁判年月日: 昭和28年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審で主張・判断されていない第一審の訴訟手続違背を上告理由とすることはできず、また、事実誤認を前提とした憲法違反の主張や単なる量刑不当の主張は適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が第一審の判決に対し控訴したが、控訴審判決後、上告審において新たに第一審の訴訟手続に違反がある旨を主…
事件番号: 昭和27(あ)5065 / 裁判年月日: 昭和28年3月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において憲法違反を主張するには、原則として原審においてその旨を主張し、判断を経ていることを要する。第一審での証人申請等、主張の前提となる手続を欠く場合には、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、弁護人が主張した憲法違反の事由については、原審(控訴審)におい…