判旨
控訴審において主張されず原判決が判断していない事項について憲法違反を主張することは、適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
控訴趣意において主張されず、かつ原判決が判断していない事項について、上告審で憲法違反を主張することが刑事訴訟法405条の上告理由として適法か。
規範
刑事訴訟法405条に基づく上告に関し、控訴趣意書において主張されておらず、かつ原判決が判断を行っていない事項について、新たに上告審で憲法違反(違憲)を主張することは認められない。
重要事実
被告人の弁護人が上告を提起したが、その上告趣意において主張された憲法違反の事項は、控訴審の段階では主張されておらず、原判決においても何ら判断が示されていなかった。
あてはめ
弁護人が主張する違憲の論点は、前審である控訴審の審理過程で提出されておらず、その結果、原判決の判断対象にも含まれていない。このような後出しの主張は、刑事訴訟法405条が定める上告理由の形式的要件を欠くといえる。
結論
本件上告は適法な上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告審における憲法違反の主張は、原則として下級審(控訴審)で争われた事項に限定されるという審級構造上の制約を明確にしている。答案上は、上告理由の適格性を論じる際の予備的な検討(不適法な上告の排除)として活用される。
事件番号: 昭和28(あ)5543 / 裁判年月日: 昭和29年4月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において主張・判断されなかった事由を新たに上告審で主張することは、特段の事情がない限り、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、第一審における勾留更新決定の執行が無効であることを理由に、憲法違反を主張して上告した。しかし、当該事由は原審(控訴審)において控訴趣意とし…