判旨
刑法56条及び57条に基づく再犯加重規定は、累犯者に対して加重した刑を科すものであるが、憲法14条の法の下の平等に違反するものではない。
問題の所在(論点)
刑法56条及び57条による再犯加重規定が、特定の犯罪歴を有する者を差別的に取り扱うものとして、憲法14条1項の法の下の平等に違反するか。
規範
特定の犯罪傾向や責任の重さに鑑み、累犯に対して刑を加重する規定を設けることは、立法府の裁量の範囲内であり、合理的な根拠に基づく区別である限り、憲法14条に違反しない。
重要事実
被告人は、過去に懲役刑の執行を受けたことがある者であり、刑法56条の定める再犯の要件に該当した。裁判所は同法57条に基づき、法定刑の長期の2倍以下で刑を加重して被告人を処断した。これに対し、弁護人は累犯加重が憲法14条に違反するものであると主張して上告した。
あてはめ
判決文によれば、再犯加重規定は累犯者の反社会的な性格や、前科の執行後もなお改善されなかったという責任の加重を根拠とするものと解される。このような刑事政策上の必要性に基づく区別は、合理的な理由のない差別とはいえず、法の下の平等の原則に抵触するものではない。
結論
刑法56条、57条に則り加重した刑を以て被告人を処断することは、憲法14条に違反しない。
実務上の射程
本判決は累犯加重規定の合憲性を簡潔に肯定したものである。答案上は、憲法14条の問題として「合理的な根拠に基づく区別」である旨を記述する際の論拠として使用できるが、現在では確立された判例として深く議論されることは少ない。
事件番号: 昭和27(あ)4555 / 裁判年月日: 昭和28年3月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】前科の事実を量刑の資料として用いることは、憲法13条および14条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、裁判所が被告人の前科の事実を量刑の判断材料とした。これに対し被告人が、前科を量刑に反映させることは憲法13条(個人の尊厳・幸福追求権)および憲法14条(平等…