判旨
判決において数個の犯罪事実を認定する際、証拠の標目を一括して掲げたとしても、判文と記録の照合により各事実を認めた証拠が明白であれば違法ではなく、また標目中の判示に沿わない部分は排除されたものと解される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法335条1項が求める「証拠の標目」の挙示に関し、複数の犯罪事実に対して証拠を一括して掲示する手法の適否、および掲げられた証拠の中に事実と矛盾する内容が含まれる場合の取扱いが問題となった。
規範
1. 判決で複数の犯罪事実を認定する場合、証拠の標目を一括して説明しても、判文と記録を照合してどの証拠がどの事実に対応するかが明白である限り、証拠の挙示として適法である。 2. 掲げられた証拠の中に、判示事実と適合しない部分が含まれていても、その部分は証拠として採用されなかったものと解釈する。
重要事実
被告人が複数の犯罪事実について起訴された事案において、原判決はそれぞれの事実ごとに証拠を個別に摘示せず、数多の証拠の標目を一括して掲げる方式で事実認定を行った。弁護人は、このような証拠の挙げ方ではどの証拠でどの事実を認めたかが不明確であり、理由不備等の違法があるとして上告した。
あてはめ
本件において、原判決が証拠を一括して説明している点は、判文と記録を対照すれば、各証拠がどの犯罪事実の認定に用いられたかを容易に判別することが可能である。したがって、事実と証拠の対応関係は明白といえる。また、掲示された証拠の中に判示事実に反する部分が含まれていたとしても、それは証拠として採用されなかったに過ぎず、事実認定の合理性を左右するものではない。
結論
本件の証拠挙示の方法に違法はなく、判決に理由不備の不当はない。本件各上告を棄却する。
実務上の射程
事件番号: 昭和27(あ)5279 / 裁判年月日: 昭和28年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不可分一体の関係にある供述については、その一部のみを切り離して証拠として採用することは許されないが、本件においては原判決が不利益な部分のみを恣意的に採用した事実は認められない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、原判決が被告人の供述のうち不可分一体となっている内容から、被告人に不利益な部分のみを…
判決書の「罪を認めるに足りる証拠」の記載に関し、一括挙示方式(包括的挙示)が許容される限界を示したものである。答案上は、理由不備(刑訴法378条4号)の成否を論ずる際、記録との照合による個別対応の明白性を基準として引用できる。ただし、現代の実務ではより丁寧な挙示が求められる傾向にある点に留意が必要である。
事件番号: 昭和24(れ)1365 / 裁判年月日: 昭和24年8月2日 / 結論: 棄却
一 その作成にあたり、反對訊問の機會を與えなかつた檢事聴取書の如き、書類も、刑訴應急措置法第一二條の制限の下に、これを證據とすることができるとしても、憲法第三七條第二項の趣旨に反するものではなく、刑訴應急措置法第一二條が違憲でないことは當裁判所大法廷の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第八三三號、同二四年五月一…
事件番号: 昭和23(れ)369 / 裁判年月日: 昭和23年6月29日 / 結論: 棄却
一 被告人の抑留中(論旨では勾留中といつて居るけれども原判決引用の各訊問調書は被告人等が現行犯手續により逮捕せられてから勾留状を執行せられる迄の間に出來たものである)における司法警察官の訊問調書の記載と公判廷における被告人陳述と異なる場合裁判所は刑事訴訟法第三四〇條による證據調をした上公判廷における陳述の模様態度其他事…
事件番号: 昭和26(れ)673 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない法令違反、量刑不当、事実誤認の主張のみに基づく上告は棄却されるべきであり、かつ、記録上、職権により判決を取り消すべき事由も認められない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対し、法令違反、量刑不当、および事実誤認を主張して上告を申し立てた。なお、事件の具体…