判旨
公判調書の一部が破損している場合であっても、他の記録等から刑事訴訟法291条2項の冒頭手続(起訴状の朗読等)が適法に履行されたことが認められるならば、訴訟手続に法令違反はない。
問題の所在(論点)
公判調書の一部が破損している場合に、刑事訴訟法291条2項の冒頭手続が履践されたと認定し、訴訟手続の適法性を維持することができるか。
規範
公判手続の適法性は公判調書によって証明すべきであるが(刑訴法52条参照)、調書の一部が物理的に破損・滅失している場合であっても、公判記録の全体を精査し、所定の手続(起訴状の朗読および被告人等への権利告知)が履践されたことが客観的に認められるのであれば、当該手続は有効に成立したものと解する。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案において、原審の公判調書の一部が破損していた。弁護人はこれを理由に、刑事訴訟法291条2項に定める「検察官による起訴状の朗読」および「裁判長による被告人への黙秘権等の権利告知および陳述機会の付与」といった冒頭手続が適正に行われなかった旨を主張して、上告理由とした。
あてはめ
本件において、公判調書の一部に破損が認められることは事実である。しかし、記録を詳細に調査したところ、当該破損箇所にかかわらず、刑事訴訟法291条2項が定める冒頭手続の手順は全て履践されていることが明らかに認められた。したがって、調書の物理的な不備が直ちに手続の欠落を意味するものではなく、実質的に適法な手続がとられた事実に変わりはないと評価される。
結論
本件上告には刑事訴訟法405条の上告理由がなく、また同法411条を適用すべき職権調査の必要性も認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
公判調書の証明力(刑訴法52条)に関連し、調書の不備や破損がある場合の例外的な事実認定の在り方を示す。答案上では、訴訟手続の法令違反を検討する際、形式的な調書の記載のみならず、記録全体から手続の履践が推認可能かという視点を提供する際に有用である。
事件番号: 昭和23(れ)1478 / 裁判年月日: 昭和24年2月17日 / 結論: 棄却
一 被告人が公判廷で身體の拘束を受けた事實の有無は、公判調書の記載要件でないこと舊刑訴第六〇條(新刑訴第四八條刑訴規則第四四條参照)の規定に照し明白であるから所論のごとく必ず公判調書にこれを明記しなければならぬものと言うことはできない。 二 所論舊刑訴第六四條(新刑訴第五二條参照)の規定は、公判期日における訴訟手続で公…