判旨
事実誤認及び量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、上告適法の理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認または量刑不当の主張が、刑訴法(当時は刑訴応急措置法)上の適法な上告理由に含まれるか。
規範
上告審において適法な上告理由となるのは、憲法違反、判例違反等の特定の事由に限られる。単なる事実誤認または量刑不当の主張は、法律上の上告理由を構成しない(刑訴応急措置法13条2項参照)。
重要事実
被告人が、原判決に対して事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案である。
あてはめ
被告人の上告趣意を検討するに、その内容は結局のところ事実誤認および量刑不当を主張するものである。これらは法律が定める限定された上告理由のいずれにも該当しないため、不適法な主張であるといえる。
結論
本件上告には適法な上告理由がないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法405条等における上告理由の限定性を確認する趣旨で用いられる。実務上、上告趣意書において事実誤認を主張する際は、それが「判決に影響を及ぼすべき著しい事実の誤認」として411条の破棄事由に該当することを強く基礎付ける必要がある。
事件番号: 昭和26(れ)1525 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が単なる事実誤認の主張にすぎない場合、刑訴法405条の上告理由に該当せず、また職権で破棄すべき著しい正義に反する事由も認められないときは、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に事実の誤認があるとして上告を申し立てた。しかし、上告趣意の内容を検討したところ、憲法違反…