判旨
上告趣意が単なる事実誤認または量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
上告趣意が事実誤認または量刑不当の主張に終始する場合、適法な上告理由として認められるか。
規範
上告理由として主張される内容が、実質的に事実誤認または量刑の不当を訴えるにとどまる場合には、適法な上告理由として認められない(旧刑訴法下の刑事訴訟法応急措置法13条2項参照)。
重要事実
被告人側が上告を提起したが、弁護人が提出した上告趣意の内容が、判決の前提となる事実認定の誤りや、科された刑罰の重さが不当であるという点に集約される事案であった。
あてはめ
本件における弁護人の上告趣意は、結局のところ事実誤認および量刑不当を主張するものであると判断される。刑事訴訟法応急措置法13条2項によれば、これらは適法な上告理由を構成しない。したがって、適法な理由に基づかない上告と評価せざるを得ない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
現行刑訴法405条等における上告理由の限定性(憲法違反、判例違反等)を解釈する際、単なる事実誤認や量刑不当が適法な理由とならないという原則を確認する趣旨で参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1525 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が単なる事実誤認の主張にすぎない場合、刑訴法405条の上告理由に該当せず、また職権で破棄すべき著しい正義に反する事由も認められないときは、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に事実の誤認があるとして上告を申し立てた。しかし、上告趣意の内容を検討したところ、憲法違反…