判旨
詐欺罪(刑法246条)の成立において、欺罔行為と財産的処分の間の因果関係は、被害者が被告人の虚偽の申し入れを真実であると信頼し、その信頼があったからこそ財産的処分(金融)に応じたという関係が認められれば足りる。
問題の所在(論点)
刑法246条の詐欺罪において、被害者が「被告人の申し入れを信頼して金融に応じた」といえる場合に、欺罔行為と処分行為との間の因果関係が肯定されるか。
規範
詐欺罪における欺罔行為とは、財産的処分決定の基礎となる重要な事実を偽ることをいい、被害者がその偽られた事実を真実であると誤信(錯誤)し、その錯誤に基づいて財産的処分行為を行ったといえる場合には、欺罔と処分行為との間の因果関係が認められる。
重要事実
被告人は、C生命保険相互会社に対し、融資を申し入れるに際し、Dがその所有する土地を担保に供することを承諾しているかのように装った。被害者であるC社側は、被告人のこの申し入れを全面的に信頼し、Dの承諾があるものと誤信して、被告人に対する金融(融資)に応じた。しかし、実際にはDによる担保提供の承諾は存在しなかった。
あてはめ
本件では、C社側が被告人の申し入れを全面的に信頼し、Dが土地を担保に供することを承諾していると信じたことが認められる。このような誤信がなければC社は融資を実行しなかったといえるから、当該誤信は財産的処分決定において重要な事項に関するものである。したがって、C社がこの信頼に基づいて金融に応じた以上、被告人の欺罔行為とC社の処分行為との間には法的な因果関係が認められると評価される。
結論
被告人の行為には詐欺罪が成立する。原判決に事実誤認や証拠によらない認定の違法はない。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(あ)4626 / 裁判年月日: 昭和28年5月29日 / 結論: 棄却
一 「被告人は甲日、某信用組合において、事務員Aが誤つて他人に支払うべき払戻金三万五千円を被告人に提供せんとするや右誤信に乗じてこれを受け取り騙取した」との詐欺の事実(主たる訴因)と「被告人は甲日某信用組合事務員の過失により他人に支払うべき払戻金三万五千円を受領し帰宅後、事務員Bより財布の内容を尋ねられるや、領得の意思…
本判決は、詐欺罪における因果関係の判断において、被害者の「信頼」と「処分決定」との結びつきを重視している。答案上は、何が処分決定の基礎となる「重要な事実」であるかを特定した上で、その事実の不実が処分行為を基礎づけたことを論証する際に活用できる。担保の存否や承諾の有無は、金融取引において典型的な「重要な事実」に該当する。
事件番号: 昭和26(あ)1978 / 裁判年月日: 昭和28年3月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人らの行為について刑法197条の3の収賄罪による不正行為(加重収賄罪)の成立を否定し、詐欺罪の成立を認めた一審判決及び原判決を、事実認容の過程に誤りがないとして維持した。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cらは、その犯罪行為について一審において詐欺罪の成立が認められた。弁護人側は、被告人らの行…