判旨
刑事裁判の有罪判決において、罰金等臨時措置法2条のような総則規定は、刑訴法335条1項にいう「法令の適用」として必ずしも常に判決文に示す必要はない。
問題の所在(論点)
有罪判決において法令の適用を示す際(刑訴法335条1項)、罰金等臨時措置法2条のような総則的規定の明示が必須か否か。
規範
刑訴法335条1項は、有罪の言渡しをする場合には「法令の適用」を示さなければならないと規定するが、罰金等臨時措置法2条のように、個別の罰則規定を包括的に修正・適用させる総則的な規定については、必ずしも常にこれを示す必要はない。
重要事実
被告人が罰金等臨時措置法施行後の犯罪事実により起訴され、有罪判決を受けた事案。原判決において、同法2条の適用が明示されていなかったことから、法令適用の不備があるとして上告がなされた。
あてはめ
本件各所為は罰金等臨時措置法施行後の犯罪である。同法2条は、罰金の額等を一律に引き上げる等の効果を持つ総則規定であり、個別の構成要件を定めるものではない。当裁判所の判例(昭和26年(あ)第3976号等)に照らせば、このような総則規定は「法令の適用」として常に判決文中に引用されるべき性質のものではない。したがって、原判決に同条の記載がなくても、刑訴法335条1項違反や刑訴法411条の破棄事由には当たらない。
結論
総則規定である罰金等臨時措置法2条は、有罪判決の法令適用において必ずしも明示する必要はなく、本件上告は棄却される。
実務上の射程
判決書の記載事項に関する手続的論点である。刑訴法335条1項の「法令の適用」において、刑法総則や特別法の総則規定の省略がどの程度許容されるかの基準となる。実務上は、主要な刑罰権の根拠規定(罪名・罰則)の明示は不可欠だが、包括的な修正規定の不記載のみをもって直ちに違法とはならないことを示している。
事件番号: 昭和26(あ)3976 / 裁判年月日: 昭和27年10月2日 / 結論: 棄却
罰金等臨時措置法施行後の犯罪について同法をも適用処断するにあたつては同法の適用を必ずしも常に示す必要がない。