刑訴三三五条一項所定の法令の適用を示す場合に、罰金等臨時措置法の適用は必ずしもこれを常に示す要がないことは、昭和二六年(あ)第三九七六号、同二七年一〇月二日第一小法廷決定、刑集六巻九号一〇九七頁以下の示すところである。
判決に罰金等臨時措置法の適用を示すことの要否
刑訴法335条1項,罰金等臨時措置法
判旨
刑事訴訟法335条1項が規定する「法令の適用」を示す際、罰金等臨時措置法の適用については、必ずしも常にこれを明示することを要しない。
問題の所在(論点)
判決書において「法令の適用」を示す際(刑事訴訟法335条1項)、罰金等臨時措置法の適用を明示することが必要か。
規範
刑事訴訟法335条1項の「法令の適用」を示す場合であっても、罰金等臨時措置法の適用については、常にこれを判決書に示さなければならないわけではない。
重要事実
上告人は、原判決において罰金等臨時措置法の適用が示されていないことが刑事訴訟法335条1項違反である旨を主張して上告したが、具体的な犯罪事実や経緯の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
刑事訴訟法335条1項は、有罪の言渡しをする場合には「法令の適用」を示さなければならないと定めている。しかし、罰金等臨時措置法は罰金額の調整等を目的とする特別法であり、その性質上、判決において常に言及しなければならない性質の法令とは解されない。本件においても、同法の適用を示さなかったことが直ちに法令違反を構成するものではない。
結論
罰金等臨時措置法の適用を判決書に明示しなかったとしても、刑事訴訟法335条1項違反には当たらない。
実務上の射程
判決書における法令の適用の記載の程度に関する判例である。実務上、主要な刑罰法規の適用の記載は必須であるが、付随的な調整規定である罰金等臨時措置法については、省略しても理由不備の違法とはならないことを示している。
事件番号: 昭和27(あ)6046 / 裁判年月日: 昭和28年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】罰金等臨時措置法施行後の犯罪に対し同法を適用して処断する場合において、判決書に同法の適用を常に明示する必要はない。 第1 事案の概要:被告人が罰金等臨時措置法の施行後に犯罪を犯し、同法が適用された事案。弁護人は、判決書において同法の適用が明示されていないことが判例違反にあたると主張して上告した。 …