罰金等臨時措置法施行後の犯罪について同法をも適用処断するにあたつては同法の適用を必ずしも常に示す必要がない。
判決に罰金等臨時措置法の適用を示すことの要否
罰金等臨時措置法2条,罰金等臨時措置法3条,刑法256条,刑訴法335条
判旨
罰金等臨時措置法施行後の犯罪について、判決において刑訴法335条所定の法令の適用を示す際、総則規定である同措置法を必ずしも常に明示する必要はない。
問題の所在(論点)
罰金等臨時措置法施行後の犯罪について、判決に刑訴法335条所定の「法令の適用」を示すにあたり、同措置法の適用を明示する必要があるか。
規範
刑訴法335条1項が定める「法令の適用」の表示において、罰金等臨時措置法施行後の犯罪を裁く場合、特別法である罰金等の額を調整する同措置法は総則的規定としての性質を有するため、判決書において常にその適用を具体的に示さなければならないわけではない。
重要事実
被告人が犯した罪に対し罰金刑が科された事案において、原審が法令の適用を表示する際、罰金等臨時措置法の適用について明示しなかった。弁護人は、これが刑訴法335条1項に違反する法令違反であるとして上告した。
あてはめ
本件犯罪は罰金等臨時措置法の施行後に行われたものである。同措置法は罰金額等に関する総則的な規定であり、刑訴法335条が要求する法令の適用の表示において、刑法総則と同様、当然に前提とされるべき性質を持つ。したがって、個別具体的な条文適用の表示において、同措置法を常に明示的に掲示しなくとも、法の適用に誤りがあるとはいえず、同法411条を適用して破棄すべき事由には当たらない。
結論
罰金等臨時措置法の適用を判決書に明示しなくとも、刑訴法335条所定の法令適用の表示として不備はなく、上告理由には当たらない。
実務上の射程
判決書の記載事項(刑訴法335条1項)に関する形式的要件の緩和を示す。総則的規定や当然の前提となる法律については、明示を欠いても直ちに違法とはならないという実務上の運用を追認するものである。
事件番号: 昭和37(あ)917 / 裁判年月日: 昭和37年8月21日 / 結論: 棄却
刑訴三三五条一項所定の法令の適用を示す場合に、罰金等臨時措置法の適用は必ずしもこれを常に示す要がないことは、昭和二六年(あ)第三九七六号、同二七年一〇月二日第一小法廷決定、刑集六巻九号一〇九七頁以下の示すところである。