判旨
連合国占領軍財産等収受所持禁止令違反の罪について、判決確定前に大赦令が公布された場合、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴を言い渡すべきである。また、窃盗罪については大赦の対象外であるため、刑法235条を適用して処断する。
問題の所在(論点)
公訴事実の一部に大赦(刑事訴訟法337条3号)の適用がある場合、裁判所はどのような裁判をすべきか。特に、複数の罪が起訴されている場合において、大赦の対象となった罪とそうでない罪の取り扱いが問題となる。
規範
被告事件について大赦があったときは、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき、判決で免訴の言い渡しをしなければならない。複数の罪が併合罪として起訴されている場合であっても、個別の公訴事実ごとに大赦の該当性を判断し、該当する事実については免訴、該当しない事実については実体判決を下す。
重要事実
被告人は、窃盗罪および連合国占領軍財産等収受所持禁止令(昭和24年政令第389号)違反の事実で起訴された。第一審および原審において有罪判決を受けたが、その後、昭和27年政令第117号大赦令が公布・施行された。同大赦令1条83号には、右禁止令違反の事実が対象として含まれていたが、窃盗罪については対象外であった。
あてはめ
本件公訴事実のうち、連合国占領軍財産等収受所持禁止令違反の事実は、昭和27年政令第117号大赦令1条83号に該当することが明白である。したがって、この部分については刑事訴訟法337条3号を適用し免訴とする必要がある。他方、併合罪の関係にある窃盗の事実については、大赦の対象に含まれていないため、実体審理を維持し、刑法235条の規定に従い懲役1年に処するのが相当である。
結論
連合国占領軍財産等収受所持禁止令違反の事実については免訴。窃盗の事実については、懲役1年に処する。
事件番号: 昭和26(あ)3181 / 裁判年月日: 昭和28年4月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所は刑訴法337条3号に基づき免訴を言い渡すべきであり、確定した他の罪があるときは別途刑を定めるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、連合国占領軍の財産であるラジオ真空管を所持したとして昭和24年政令第389号違反の罪に問われるとともに、窃盗罪でも起…
実務上の射程
刑事訴訟法における「免訴」の事由(337条各号)が具体的に発生した場合の処理を示す。一部の公訴事実にのみ免訴事由がある場合、その部分のみを免訴とし、残余の部分について実体判決を下すという可分的な取り扱いを明示したものである。
事件番号: 昭和27(あ)2551 / 裁判年月日: 昭和27年11月28日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所は刑訴法337条3号に基づき免訴の言渡しをしなければならない。本判決は、複数の罪が起訴された事案において、大赦の対象となった罪について免訴を認めつつ、他の罪については有罪を維持した。 第1 事案の概要:被告人は、昭和24年政令第389号違反(ポツダム宣…
事件番号: 昭和27(あ)1809 / 裁判年月日: 昭和27年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】一罪が複数の罪名に触れる観念的競合(刑法54条1項前段)の関係にある場合、その一部の罪が恩赦(大赦)の対象であっても、他の罪が対象外であれば、大赦令2条に基づき全体として赦免の効力は及ばない。 第1 事案の概要:被告人Aは、占領軍に属する拳銃および実砲を所持していた。この行為は、昭和24年政令第3…
事件番号: 昭和28(あ)4078 / 裁判年月日: 昭和30年6月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】政令による大赦の対象範囲の制限は恩赦法2条に反せず有効であり、大赦の対象から除外された罪については免訴の言渡しをすることはできない。 第1 事案の概要:被告人は米国軍票所持罪に問われていたが、昭和27年政令117号1条83号本文によれば同罪は大赦の対象となり得るものであった。しかし、同号但書によっ…
事件番号: 昭和27(あ)458 / 裁判年月日: 昭和28年4月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】昭和24年政令第389号(貴金属の管理に関する政令)違反と贓物罪(現行法の盗品等関与罪)が同時に成立する場合、それらは一所為数法の関係(観念的競合)にあり、大赦の適用判断においても一体として扱われる。 第1 事案の概要:被告人は、昭和24年政令第389号(貴金属の管理に関する政令)に違反する行為を…