判旨
公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所は刑訴法337条3号に基づき免訴を言い渡すべきであり、確定した他の罪があるときは別途刑を定めるべきである。
問題の所在(論点)
上告審において公訴事実の一部に大赦があった場合の処理、および一部に免訴事由が生じた場合の判決の構成が問題となる。
規範
公訴提起された事実の一部について、大赦(昭和27年政令第117号等)が認められる場合には、刑訴法411条5号、413条但書、337条3号に基づき、当該事実について免訴の言渡しをしなければならない。この場合、併合罪関係にある他の確定した犯罪事実については、改めて刑を算定し直す必要がある。
重要事実
被告人は、連合国占領軍の財産であるラジオ真空管を所持したとして昭和24年政令第389号違反の罪に問われるとともに、窃盗罪でも起訴されていた。第一審および原判決は有罪としたが、上告審係属中に「大赦令(昭和27年政令第117号)」が施行された。この大赦令1条83号には、当該政令違反の事実が対象として含まれていた。
あてはめ
本件公訴事実のうち、ラジオ真空管所持による政令第389号違反の事実は、昭和27年政令第117号大赦令の対象に含まれる。したがって、同事実については刑訴法337条3号の免訴事由に該当する。一方、第一審で確定した窃盗の事実については依然として処罰の対象となるため、刑法235条、60条、45条前段(併合罪)等を適用し、免訴部分を除いた残りの罪について刑を再構成して懲役1年に処するのが相当である。
結論
原判決および第一審判決を破棄する。政令違反の事実については免訴とし、窃盗の事実については被告人を懲役1年に処する。
実務上の射程
事件番号: 昭和27(あ)5250 / 裁判年月日: 昭和28年4月3日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】連合国占領軍財産等収受所持禁止令違反の罪について、判決確定前に大赦令が公布された場合、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴を言い渡すべきである。また、窃盗罪については大赦の対象外であるため、刑法235条を適用して処断する。 第1 事案の概要:被告人は、窃盗罪および連合国占領軍財産等収受所持禁止令(昭…
実務上、上告審係属中に大赦や法改正による刑の廃止があった場合の標準的な処理手順を示すものである。一部に免訴事由が生じた場合、判決主文において「被告人を免訴する」旨を明記しつつ、残余の罪について刑を言い渡す分離的な構成をとるべきことを示唆している。
事件番号: 昭和27(あ)2551 / 裁判年月日: 昭和27年11月28日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所は刑訴法337条3号に基づき免訴の言渡しをしなければならない。本判決は、複数の罪が起訴された事案において、大赦の対象となった罪について免訴を認めつつ、他の罪については有罪を維持した。 第1 事案の概要:被告人は、昭和24年政令第389号違反(ポツダム宣…
事件番号: 昭和27(あ)458 / 裁判年月日: 昭和28年4月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】昭和24年政令第389号(貴金属の管理に関する政令)違反と贓物罪(現行法の盗品等関与罪)が同時に成立する場合、それらは一所為数法の関係(観念的競合)にあり、大赦の適用判断においても一体として扱われる。 第1 事案の概要:被告人は、昭和24年政令第389号(貴金属の管理に関する政令)に違反する行為を…
事件番号: 昭和28(あ)4078 / 裁判年月日: 昭和30年6月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】政令による大赦の対象範囲の制限は恩赦法2条に反せず有効であり、大赦の対象から除外された罪については免訴の言渡しをすることはできない。 第1 事案の概要:被告人は米国軍票所持罪に問われていたが、昭和27年政令117号1条83号本文によれば同罪は大赦の対象となり得るものであった。しかし、同号但書によっ…
事件番号: 昭和26(あ)3873 / 裁判年月日: 昭和29年7月19日 / 結論: 棄却
所論米国軍票所持の事実が大赦にかからないことは、昭和二七年政令一一七号大赦令一条八三号但書で明らかである。