判旨
控訴審が第一審判決の法令適用に違法があるとして破棄自判する場合、量刑不当の控訴趣意について特に判断を示す必要はない。
問題の所在(論点)
控訴審が法令適用の違法を理由に第一審判決を破棄し自判する場合、量刑不当の控訴趣意に対して判断を示す必要があるか。刑事訴訟法における控訴審の審判範囲と判決理由の記載の要否が問題となる。
規範
控訴審が第一審判決を法令適用の違法(刑事訴訟法397条、380条)に基づき破棄し、自ら判決(同400条但書)を行う場合においては、量刑不当の控訴趣意(同381条)に対して個別に判断を示す必要はない。
重要事実
被告人AおよびBは、第一審判決に対し量刑不当等を理由に控訴した。これに対し控訴審は、第一審判決の法令の適用に違法があるとして同判決を破棄し、自ら判決(自判)を下した。被告人側は、控訴審が量刑不当の控訴趣意について判断を示さなかったことが違法であるとして上告した。
あてはめ
控訴審が第一審判決を法令適用の違法により破棄した以上、その前提となる第一審の刑の量定の当否を論じる実益は失われる。自判においては控訴審が独自の裁量により刑を量定するものであり、その結論自体が量刑不当の主張に対する回答を内包している。したがって、改めて量刑不当の主張に対し個別に判断を示す必要はないといえる。
結論
控訴審が法令適用の違法に基づき破棄自判する場合、量刑不当の控訴趣意について特に判断を示す必要はなく、原判決に違法はない。
実務上の射程
本判決は控訴審の構造に関するものであり、破棄自判時における理由記載の合理化を認めるものである。答案上は、控訴審の事後審的性格を確認しつつ、破棄事由が認められた場合の他の控訴趣意(特に相対的控訴事由である量刑不当)の取扱いを検討する際に応用できる。
事件番号: 昭和27(あ)1593 / 裁判年月日: 昭和28年9月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において控訴趣意として主張せず、かつ原判決が判断していない事項を上告理由とすることは、適法な上告理由にあたらない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審手続における訴訟法違反(憲法37条1項違反を実質とするもの)を理由として上告を申し立てたが、当該事項は控訴審において控訴趣意として主張されてお…