判旨
被告人の自白を補強する証拠として、公務員(大蔵事務官)が作成した証憑物件差押目録を用いることは、憲法38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
憲法38条3項に基づき、被告人の自白を補強するための証拠として、公務員が作成した差押目録を証拠とすることが許されるか(自白の補強証拠の適格性)。
規範
憲法38条3項(自白の補強証拠)に関し、被告人の自白のみで有罪とされないための補強証拠は、自白の真実性を担保するに足りる独立した証拠であれば足り、公務員が職務上作成した書面もその能力を有し得る。
重要事実
被告人が起訴された刑事事件において、検察側は被告人の自白の補強証拠として、大蔵事務官が作成した「証憑物件差押目録」を提出した。被告人側は、かかる書面の記載を証拠として事実を認定することは憲法等に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件では、大蔵事務官が作成した証憑物件差押目録が存在する。この目録は、被告人の自白とは独立して公務員により作成された書面であり、その記載内容は被告人の自白を補強するに足りると認められる。したがって、当該目録に基づいて事実を認定することは、自白のみによる有罪認定を禁じた憲法の趣旨に反しない。
結論
本件差押目録は自白の補強証拠として適格であり、これに基づき有罪を認めた原判決に違憲の不備はない。上告棄却。
実務上の射程
自白の補強証拠の範囲(実質的証拠性)に関する初期の判例。差押目録のような客観的な書面が補強証拠となり得ることを示しており、答案上は補強証拠の必要性の程度(真実性の保障)を論じる際の具体例として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)3131 / 裁判年月日: 昭和28年4月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみに基づいて事実を認定することは憲法及び刑訴法上許されないが、自白を補強するに足りる証拠が存する場合には、これらを総合して有罪の事実認定を行うことができる。 第1 事案の概要:被告人が犯行を認める自白をしていた事案において、原審(控訴審)は、被告人の自白のみに依拠して事実を認定したの…