判旨
上告審において第一審の事実認定を支持した原判決の判断が正当である場合、証拠の採否を含む事実誤認の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認や証拠の採否に関する主張が、刑訴法405条に規定される適法な上告理由(憲法違反、判例相反)に該当するか。
規範
第一審の事実認定および証拠の取捨選択について、原判決が証拠に基づきこれを正当として肯定している場合、特段の事情がない限り、事実誤認や訴訟法違反の主張は刑訴法405条の上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が第一審の判決に対し、事実誤認および訴訟法違反を理由に控訴したが、原判決(第二審)は第一審の事実認定を証拠に照らし十分肯定できるものとして控訴を棄却した。これに対し、被告人側はさらに、第一審において特定の証拠(書証)に基づいてなされた証言の不採用などを不服として上告した。
あてはめ
本件では、原判決が第一審の事実認定を支持した過程は各証拠に照らし正当である。また、特定の証人が書証を示されて行った供述を原判決が証拠として採用しなかった点についても、措信できないものとして排斥したと認められ、合理的な裁量の範囲内である。したがって、これら事実認定の当否を争う主張は、形式的に上告理由を挙げているに過ぎず、実質的には単なる事実誤認の主張に帰する。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟において、事実誤認や証拠の評価、訴訟手続の違法を理由に上告する場合であっても、それが実質的に単なる事実認定の不服に留まる限り、法405条所定の上告理由には該当しないことを示す典型的な判示である。答案上は、上告審の構造(事後審・法律審)を論じる際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和26(れ)1118 / 裁判年月日: 昭和26年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への上告において、単なる事実誤認の主張や、原審で主張されず原判決の認定に反する新たな事実を前提とした法令違反の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人側は、犯意に関する事実誤認および法令違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その法令違反の主張は、原…