判旨
第一審裁判所の証拠の取捨および事実認定を新たに非難することは、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
第一審裁判所による事実認定や証拠の取捨に対する非難が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか。
規範
上告審は法律審であり、その上告理由は刑事訴訟法405条に限定される。第一審判決における証拠の取捨選択や事実認定の適否といった事実誤認の主張は、同条が定める上告理由(憲法違反、判例違反)を構成しない。
重要事実
被告人が第一審裁判所の行った証拠の取捨および事実認定について不服を申し立て、上告を提起した事案である。
あてはめ
弁護人の主張は、第一審裁判所が行った事実認定や証拠の取捨を新たに批判するものである。これは、刑事訴訟法405条各号に掲げられた憲法違反や判例違反といった上告理由に該当しない。また、記録を精査しても、職権で判決を取り消すべき同法411条の事由も認められない。
結論
本件上告は、適法な上告理由に基づかないものとして棄却される。
実務上の射程
上告理由の制限に関する極めて基礎的な判例である。答案上では、単なる事実誤認の主張が適法な上告理由にならないことを示す際の根拠として用いることができる。
事件番号: 昭和25(あ)2479 / 裁判年月日: 昭和26年7月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定された上告理由に該当しない主張、すなわち単なる事実誤認や量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人側は、第一審判決において採証の法則に反する事実誤認または審理不尽の違法があること、および量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた。 第2 …