判旨
私選弁護人が正当な理由なく公判期日に不出頭である場合に、裁判所が職権で国選弁護人を選任して弁論を行わせる手続は、被告人の利益を不当に害さない限り適法である。
問題の所在(論点)
私選弁護人が欠席した公判において、裁判所が職権で国選弁護人を選任し、そのまま審理を進行させる手続(刑事訴訟法289条参照)が、被告人の弁護を受ける権利を侵害し、違憲または違法な訴訟手続に当たらないか。
規範
私選弁護人が適法な通知を受けながら不出頭であり、かつ期日変更の請求等の適切な措置を講じていない場合、裁判所が職権で国選弁護人を選任して訴訟手続を進行させることは、被告人の防御権を実質的に侵害し、その利益を害すると認められる特段の事情がない限り、適法な訴訟手続として許容される。
重要事実
被告人が選任した私選弁護人は、適法な公判期日の通知を受けたにもかかわらず、原審の第一回公判に出頭しなかった。また、当該弁護人から所定の方式(刑事訴訟規則等)に従った公判期日の変更請求がなされた形跡もなかった。これに対し、原審裁判長は職権で弁護士を国選弁護人に選任し、第一審の弁論を行わせた。当該国選弁護人は、私選弁護人が既に提出していた控訴趣意書に基づいて弁論を行い、新たな事実取調べの請求も行わなかった。
あてはめ
本件では、私選弁護人が正当な手続による期日変更請求を行うことなく欠席しており、訴訟遅延を防止する必要性があったといえる。また、選任された国選弁護人は、私選弁護人が作成した控訴趣意書の内容に沿って弁論を尽くしている。さらに、事案の性質上、新たな事実取調べが必要な状況でもなかった。以上から、国選弁護人による弁護は実質的に機能しており、被告人の利益を不当に害したとは認められない。
結論
原審の手続に違憲・違法はなく、被告人の利益を害したものとはいえないため、上告を棄却する。
実務上の射程
弁護人の欠席が訴訟の遅延を招く場合、裁判所の訴訟指揮権として国選弁護人選任による進行が肯定される。答案上では、被告人の防御権の形式的な保障(選任の有無)だけでなく、弁論の内容を通じた実質的な利益保護の有無が判断のポイントとなる。
事件番号: 昭和27(あ)1250 / 裁判年月日: 昭和27年8月21日 / 結論: 棄却
第一審裁判所が被告人の私選弁護人選任の意思を確かめずして、被告人のため国選弁護人を選任したものであるとしても、必ずしもこれによつて被告人が自らその弁護人を選任することを妨げたものといい得ないこと勿論である。
事件番号: 昭和40(あ)2639 / 裁判年月日: 昭和41年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において私選弁護人が出頭不能となった際、裁判所が職権で国選弁護人を選任して更新手続等を行い、被告人が異議を述べなかった場合、弁護権の侵害(憲法37条3項違反)には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の私選弁護人は控訴審第1、2回公判に出頭し、事実を争わず量刑不当のみを主張する弁論を行った。…