判旨
裁判官が公判調書用紙を使用して公判に臨んだとしても、公判調書は事後に作成されるものである以上、これをもって裁判官が予断を抱いて裁判に臨んだとはいえず、憲法37条1項にいう公平な裁判所の要件に反しない。
問題の所在(論点)
裁判官が公判中に公判調書用紙を使用することが、憲法37条1項の「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害し、違憲となるか。
規範
憲法37条1項の「公平な裁判所」とは、偏頗の疑いがない裁判所をいう。裁判官に予断を生じさせる事情があるか否かは、当該手続の性質や客観的な状況に照らして判断されるべきである。公判調書の作成手続の性質上、その用紙を事前に準備・使用することが直ちに裁判官の偏頗性や予断を意味するものではない。
重要事実
被告人の弁護人は、裁判官が公判において「公判調書用紙」を使用したことを捉え、これが裁判官が予断をもって公判に臨んだことを示すものであり、憲法37条1項に違反する不公平な裁判所であると主張して上告した。
あてはめ
公判調書は、本来、裁判所書記官が公判後に作成する性質のものである。したがって、公判中に所論の公判調書用紙を使用したという事実があっても、それは単なる事務的な準備行為に過ぎない。書記官による事後の作成という手続的実態に照らせば、裁判官が判決の内容についてあらかじめ予断を抱いて公判に臨んでいたと評価することはできない。よって、原裁判所の組織構成が偏頗で不公平であるとは認められない。
結論
本件における公判調書用紙の使用は、裁判官の予断を示すものではなく、憲法37条1項に違反しない。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
事件番号: 昭和27(あ)3815 / 裁判年月日: 昭和27年11月25日 / 結論: 棄却
昭和二六年最高裁判所規則第一五号により改正された刑訴規則第四六条第一項の規定が施行された後、公判調書に裁判長の署名押印がないから憲法第三一条に違反するとの主張は、その前提を欠くものである。
裁判官の予断排除原則(起訴状一本主義等)に関連し、公判手続外の書面や事務的準備がどこまで「予断」を推認させるかの限界を示す事例である。実務上、書記官の作成すべき書類の準備等の形式的な事情のみでは、不公平な裁判所の主張は認められないことを確認する際に用いる。
事件番号: 昭和24(れ)2702 / 裁判年月日: 昭和25年3月30日 / 結論: 棄却
事件審判の併合分離は裁判所の便宜の處分に委せられているところであるから、たとえ所論のように第一審の場合と異なり、原審の場合には被告人の共犯者Aが控訴しなかつたために被告人の案件と相被告人等の案件との間に關連がなくなつたからといつて、原審が被告人と相被告人等とを併合審理したことをとらえて、違法であるということはできない。
事件番号: 昭和26(あ)1694 / 裁判年月日: 昭和28年3月26日 / 結論: 棄却
一 仮りに捜索差押許可状に差し押えるべき物の特定を欠く違法があつたとしてもその一事によつて、所論差押調書そのものが無効となるものとはいえないし、また右調書を証拠に供することについては、被告人並びに弁護人が同意しているのみならず、原判決判示第一の事実は、右調書の記載を除外した他の証拠によつてもこれを認定し得るのであるから…