判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、その組織構成において偏頗(へんぱ)のおそれのない裁判所を意味する。裁判所が弁護人の被告人質問請求を却下したとしても、直ちに「公平な裁判所」の要件に反するものではない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人側の被告人質問請求を却下したことが、憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」による裁判を受ける権利に抵触するか。また、判決言渡期日の告知手続に違法があるか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、裁判所の組織構成において偏頗のおそれのない裁判所を意味する。訴訟手続における証拠採用等の判断の当否は、直ちに同項違反の問題を生じさせるものではない。
重要事実
被告人の控訴審において、原審(控訴審)の第一回公判期日は被告人に通知されていたが、被告人は出頭せず弁護人のみが出頭した。その期日において次回の判決言渡期日が指定告知されたが、弁護人は被告人質問を請求したものの、裁判所はこれを却下した。被告人側は、被告人質問の請求を却下したことが憲法37条1項にいう「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害する等と主張して上告した。
あてはめ
憲法37条1項は裁判所の「組織構成」の公平性を求めているところ、本件において裁判所が被告人質問請求を却下したことは、裁判所の組織自体の偏頗性を示すものではない。また、手続面についても、第一回公判期日が被告人に通知されており、その期日に出頭した弁護士に対して次回の判決言渡期日が告知されている以上、被告人が期日を知り得なかったとは言えず、適法な手続が踏まれていると解される。
結論
裁判所による被告人質問請求の却下は、憲法37条1項の「公平な裁判所」に違反しない。また、本件の期日指定告知等の手続に訴訟法上の違法も認められない。
実務上の射程
「公平な裁判所」の定義を「組織構成上の偏頗のなさ」に限定したリーディングケースである。答案上では、裁判官の忌避や証拠採用の不服申し立ての文脈で憲法違反を主張する際、本規範を引用して、単なる訴訟指揮の当否が直ちに憲法問題にはならないことを論証する際に使用する。
事件番号: 昭和26(れ)888 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の組織構成において偏頗の恐れがないことを意味し、個々の事件における判決内容の実質的な妥当性を指すものではない。したがって、量刑の不当を理由に「公平な裁判」でないと主張することはできない。 第1 事案の概要:被告人は、婚姻して家庭を持ち、真面…