判旨
被告人の面前での証人尋問に際し、被告人が退廷させられた場合であっても、反対尋問の機会が実質的に保障されている限り、憲法37条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人が退廷した状態で証人尋問を行うことが、憲法37条2項が保障する「すべての証人に対して審問する機会」を奪うものとして違憲とならないか。
規範
憲法37条2項が保障する「証人に審問する権利」は、被告人が直接証人に対面して尋問する機会を保障するものである。しかし、法廷の秩序維持や証人の保護等の必要性がある場合、被告人を一時退廷させた状態で証人尋問を行うことも、その後に被告人に対して尋問結果を告知し、弁護人を通じて、あるいは被告人自ら反対尋問を行う機会が実質的に確保されているのであれば、同条に違反しない。
重要事実
被告人が刑事事件で起訴され、第一審の公判手続において証人尋問が行われた。その際、何らかの理由(詳細は判決文からは不明)により被告人が退廷させられた状態で証人の尋問が実施された。弁護人は、このような被告人不在の状況下での証人尋問は、憲法37条2項が保障する証人審問権を侵害するものであり、違憲であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所の先例(昭和23年9月22日大法廷判決等)によれば、証人尋問の際に被告人が在廷し得ない場合でも、弁護人が立ち会い、あるいは事後に被告人に尋問内容を知らせて反対尋問の機会を与える等の措置が講じられていれば、証人審問権の趣旨は全うされる。本件においても、第一審で行われた証人尋問の手続は、これら先例の趣旨に照らして適法な範囲内にあると解される。したがって、被告人の権利を実質的に侵害したとはいえず、違憲の主張は前提を欠く。
結論
被告人の退廷下で行われた証人尋問は憲法37条2項に違反せず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法281条の2(被告人の退廷)等の規定の合憲性を支える理論的根拠として機能する。答案上は、証人の威迫防止や真実の供述確保のために被告人を退廷させる措置が、反対尋問権の代替的保障(弁護人の尋問や事後の告知)を伴う限りにおいて、憲法37条2項に反しないことを論述する際に引用すべき判例である。
事件番号: 昭和27(あ)2998 / 裁判年月日: 昭和28年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法321条1項2号前段において、公判期日で供述を拒絶した者の検察官面前調書に証拠能力を認めることは、憲法37条2項の証人尋問権に違反しない。 第1 事案の概要:被告人Bの刑事裁判において、被告人以外の供述者が検察官に対して供述調書を作成していた。しかし、その供述者が後の公判期日において供述…