判旨
貸金業法(旧貸金業等取締法)に関する原判決の法律解釈は正当であり、特段の法令違反は存在しない。また、上告趣意が単なる法令違反の主張に留まる場合は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する「貸金業に関する法律解釈の誤り」が、刑事訴訟法405条に規定された適法な上告理由に該当するか、および原判決に職権で破棄すべき重大な法令違反(刑訴法411条)が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由として認められるためには、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所(若しくは大審院等)の判例と相反する判断がなされた場合に限られる。単なる法令違反の主張は、同条所定の上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が貸金業に関連する法令違反に問われた事案において、原判決の法律解釈を不服として弁護人が上告を提起した。弁護人は原判決に法律解釈の誤りがある(法令違反が存在する)旨を主張した。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人が主張する内容は単なる法令違反の主張に過ぎないと判断した。また、原判決の貸金業に関する法律解釈自体についても精査した結果、その解釈は正当であり、違法な点は存在しないと評価した。さらに、記録を精査しても、職権で判決を破棄すべき重大な事由(刑訴法411条)は認められないと判断した。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、刑訴法414条・386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の構造(法律審・事後審)を理解する上で、上告理由の限定性を示す事例である。特に貸金業法等の行政刑法に関する解釈が争点となる場合でも、最高裁の判例と相反しない限り、単なる解釈の誤りの主張だけでは上告理由にならないことを実務上示唆している。
事件番号: 昭和27(あ)6455 / 裁判年月日: 昭和28年4月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が実質的に単なる訴訟法違反の主張にすぎない場合、刑訴法405条の上告理由には該当しない。また、原審の事実認定制に不合理な点が認められない限り、最高裁判所が職権で破棄すべき事由があるとはいえない。 第1 事案の概要:被告人が第一審判決の別表に記載された貸付金の借主について、個人ではなく会社で…
事件番号: 昭和26(あ)2603 / 裁判年月日: 昭和28年3月18日 / 結論: 棄却
貸金業等の取締に関する法律違反になるためには金利の高率であることを要件とするものとは解せられない。
事件番号: 昭和25(あ)3226 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認または量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、記録を精査しても刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の事実認定に誤り(事実誤認)があり、かつ言い渡された刑罰が重すぎる(量刑不当)として上告を申し立てた事案。判決文…
事件番号: 昭和28(あ)2460 / 裁判年月日: 昭和29年4月8日 / 結論: 棄却
貸金業等の取締に関する法律にいわゆる「貸金業」とは、反覆継続して行う意思の下に金銭の貸付又は金銭貸借の媒介行為を行うことをいい、利を図ることはその要件でない。
事件番号: 昭和27(あ)3514 / 裁判年月日: 昭和28年12月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人に対する勾留の違法や不当に長い勾留の主張は、それ自体では適法な上告理由にはならない。また、強迫・誘導による自白の事実は、客観的な資料による裏付けがない限り、違憲の前提を欠くものとして退けられる。 第1 事案の概要:被告人が勾留された事案において、弁護人は、被告人に対する勾留が違法であり、また…